2018.11.26 議会運営
第62回 年度末の税条例に関する専決処分の取扱い
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
年度末の税条例に関する専決処分の取扱い
A市においては毎年度末、税条例の改正が専決処分により行われている。しかし、専決処分とすることなく議会において議決すべきであるとの意見があり、その場合はどのように処理をすべきであるか。
多くの地方公共団体においては、年度末における地方税法の改正に係る税条例の改正が専決処分において行われることが多い。この場合の専決処分とは、地方自治法(以下「法」という)179条1項による専決処分と法180条1項による議会の委任に基づく専決処分の2つがある。
まず、法179条1項に基づく専決処分とは、法179条1項に規定された4要件のどれかに該当することにより、本来議会の議決を必要とする案件を長限りにおいて議会の議決を得ることなく執行することができることをいう。なお、4要件とは、①普通地方公共団体の議会が成立しないとき、②法113条ただし書の場合、すなわち、(ア)法117条の規定による除斥のため出席議員が半数に達しないとき、(イ)同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、(ウ)招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき、(エ)半数に達してもその後半数に達しなくなったとき、においてなお会議を開くことができないとき、③普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、④議会において議決すべき事件を議決しないとき、をいう。
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