2018.08.10 政策研究
第23回 地方財政用語集①
1 基本用語
① 歳入
一会計年度における一切の収入のこと。歳入は使途が特定されていない一般財源(地方税、地方交付税等)と、使途が特定されている特定財源(国庫支出金、地方債等)に区分することができる。また、自主財源と依存財源という区分方法もある。
② 歳出
一会計年度における一切の支出のこと。歳出は、目的別分類(目的に従って議会費や総務費などの予算の款ごとに分類するもの)と性質別分類(性質に従って義務的経費や投資的経費などの分類)に区分される。
③ 基金
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産のこと。基金は条例によって任意に設置できるが、財政調整基金など、法律によって設置が義務付けられているものもある。基金の運用は、設置条例に定める特定の目的に応じ、確実かつ効率的に行わなければならない。
④ 地方債
自治体が資金調達のために負担する債務(借金)のこと。特定の目的に充てるため、自治体が2か年度以上にわたって長期に借り入れるものをいう。対象年度、発行形式などによって区分される。起債する場合は、起債の目的、限度額、方法、利率、償還方法を予算で定め、議会の議決を得る必要がある。また、総務大臣又は都道府県知事への協議・届出・許可も必要。
2 歳入関係
① 地方税
自治体が提供するサービスを賄うための財源として、都道府県・市区町村が条例及び規則に基づいて課税するもの。地方税は都道府県税(都道府県が課す)と市町村税(市町村が課す)に区分される。また、都道府県税・市町村税とも普通税(使途が特定されない)と目的税(使途が特定されている)に分けられる。
② 地方交付税
国税の一定割合を総額として、合埋的基準に基づいて国が自治体に交付するもの。自治体間の財政力の不均衡を調整して、すべての団体が一定の水準で行政サービスを提供できるように各自治体の財源を保障するためのもの。
地方交付税は、普通交付税と特別交付税に区分される。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える自治体に対して、その差額を交付する。特別交付税は、災害など特別の事情に応じて交付する。
③ 国庫支出金
特定の事務・事業に要する経費に充てることを条件として、国から自治体に対し、その経費の全部又は一部に相当する金額を交付するもの。国庫支出金は、国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類される。
国庫負担金は、自治体の事務・事業のうち、国も共同の責任を持って行わなければならない一定の経費について、国が義務的に負担するもの。国庫補助金は、国が特定の事務・事業を奨励するなど、その施策を行うため特別の必要がある場合などに交付される。国庫委託金は、国会議員の選挙など、本来は国が行うべきものを、自治体が国に代わり行う事務事業について、国が全額を支出する。
④ 都道府県支出金
都道府県が、市町村の特定の経費に対して交付するもの。国庫支出金と同様に、都道府県負担金、都道府県補助金、都道府県委託金に区分される。
3 歳出関係
① 目的別分類
自治体の経費を、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、公債費等に分類すること。予算の款・項の区分を基準としている。
② 性質別分類
経費の経済的性質に着目した分類であり、義務的経費、投資的経費、その他の経費の3つに区分できる。予算の節の区分を基準としている。義務的経費は、その支出が義務付けられているもので、人件費、扶助費、公債費に区分できる。投資的経費は、道路、橋梁(りょう)、学校等の建設等に要する経費で、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費に区分できる。その他の経費は、物件費、維持補修費、繰出金などが該当する。