2018.08.10 議会運営
第39回 公文書管理にもっと光を!─議会のチカラで行政の文化を変える─
議会事務局実務研究会 香川純一
お悩み(太平洋ひとりぼっちさん 20代 市議会議員)
当選1期目の市議会議員です。最初に臨んだ定例会では、一般質問をしませんでした。会派に属していないこともあり、様子見をしたというのが本音です。実際、先輩議員の一般質問を聞いていると、見事なまでの政策提言をしています。もちろん、私も志を持って立候補、当選したのですが、さて……。
お悩みへのアプローチ
太平洋ひとりぼっちさんは、若く志の高い、そして何より正直な方だとお見受けしました。
1人の議員として自分に何ができるのか、心からお悩みの様子です。今回のお悩みについては、法的な論点はないように思います。
念のため、一般質問に関する標準会議規則の規定を確認してみます。
標準市議会会議規則
(一般質問)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
一般質問については、地方自治法にその規定はなく、同法120条から委任を受けた会議規則にその根拠規定があるのが通例です。
会議規則の規定から考えれば、市の一般事務について、ありとあらゆることを俎上(そじょう)に載せることが可能です。
ですから、議員と市長(執行部)の間で、様々なテーマについて、丁々発止やり合うことができるのです。
とりわけ、昨今、地方議会の役割のうち、「政策を提言する機関」としての立場が一層、注目されており、政策提言型の一般質問が盛んになっているようです。
それはそれで大いに結構なこと。誰にも異論はないでしょう。議員と市長、政治家同士が政策論争を展開する、この図式、カタチになっています。
ただ、一方で忘れていただきたくないのは、地方議会の「執行機関を監視する機関」としての役割です。