2018.07.25 議会運営
第60回 被選挙権に係る資格決定について
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
被選挙権に係る資格決定について
A市議会において選挙が行われ、新たな議会が構成されたが、B議員が居住しているとされる住居の水道や電気の使用量からA市に居住実態がないのではとの疑惑が起こった。この場合においてA市議会としてとりうる対応はどのようなものであるか。
議員は地方自治法(以下「法」という)127条1項に基づき、①地方議会議員の被選挙権を有しない者であるとき、②法92条の2の兼業禁止の規定に抵触する場合、議員の職を失う。
【法127条】
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第92条の2(第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
①の地方議会議員の被選挙権を有しない者を考えるに当たっては、被選挙権を有する者について考える必要がある。
すなわち、被選挙権を有する者とは、公職選挙法(以下「公選法」という)10条1項3号及び5号のとおり、(ア)都道府県議会議員はその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者、(イ)市町村議会議員はその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者をいう。
そして、選挙権を有するかどうかの要件は(ⅰ)積極的要件(選挙権を有するために必ず必要な要件)、(ⅱ)消極的要件(選挙権を有するために1つでも該当してはいけない要件)に分けられる。
【公選法9条】
② 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
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