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2018.06.11 議会運営

第38回 傍聴人に住所・氏名を求めることは必要か

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(元議長さん 70代 市議会議員)
 傍聴人の住所や氏名などの記載のことでお尋ねします。我が市議会では、これまでずっと傍聴人受付簿に傍聴人の住所・氏名・年齢を記載してもらってきました。ところが、ある若い議員が「傍聴人の住所や氏名などを求めることは必要ないのではないか」と議会改革協議会で主張しています。私は住所や氏名などを求めることは、議会内の秩序維持のために必要であり、傍聴人に過度な負担を強いるものでない以上、問題はないと考えています。傍聴に当たって、住所や氏名などを求めることをどのように考えればいいのかご教示をお願いいたします。

回答案
A 議会は本来オープンな場所であり、傍聴人に氏名や住所などを記載させるなどもってのほかである。
B 傍聴人の氏名や住所などは個人情報に当たり、その取得には目的が必要である。何のために必要なのか、議会として議論することから始めるべきである。
C 傍聴規則の最大の目的は議会内の秩序維持であり、念のために、傍聴人の住所や氏名などを求めることは何の問題もない。

お悩みへのアプローチ

 元議長さんの議会では、傍聴人の住所や氏名などを傍聴人受付簿に記載するということですが、それは傍聴規則で定められているはずです。傍聴人受付簿は置かず、傍聴券にこれらを記載して、傍聴後、回収する議会もあります。中には、傍聴人が持つ傍聴券のほかに、副券にも住所や氏名などを記載して事務局へ手控えとして渡す議会もあるようです。三議長会の標準傍聴規則も、何らかの形で住所や氏名を求めることを前提としています。それぞれの議会はこれらの標準傍聴規則を参考にして、ずいぶん前に傍聴規則を定めたものと思われます。
 ただ、この間、いろいろなことがありました。子どもの頃、最新式の電化製品であふれていた街の電気屋さんも今はシャッターを下ろしたままですし、いつも子どもの声でいっぱいだった駅前のおもちゃ屋さんもコンビニに姿を変えました。世の中は移ろいやすいものなのです。
 役所に行けば、必要、不必要にかかわらず住所・氏名の記載を求められるのが当たり前でしたが、平成15(2003)年に個人情報保護法制が整備され、その前後から個人情報保護条例の整備がされてきました。通常、議会も個人情報保護条例で定める「実施機関」のひとつですから、個人情報の収集はその目的を明らかにして行わなければなりませんし、その目的以外に個人情報を利用することもできません。また、その適正な管理も求められているところです。
 ところが、議会の中には個人情報の保護について、感覚が古いままのところがあります。平成28(2016)年秋に、一部の議会において議会事務局が傍聴人の氏名などを議員が求めるまま閲覧させていたことが問題となりました。この事件を耳にして「うちでも閲覧していた。閲覧してはいけなかったんだ!」との反応をした議会も多かったのではないでしょうか。現在でも、相変わらず「〇〇さん、今日は来てた?」などと議員が事務局に尋ねる場面は普通に見かけます。
 「住所、氏名ぐらいで騒ぎすぎじゃないの?」との声もあることでしょう。個人情報であることは確かだとしても、それほどセンシティブな情報(注意深く扱わなければならない情報)ではないというかもしれません。しかし、傍聴に際して求められると、当日の審議案件への態度や、質問する議員などと紐(ひも)付けされやすい状況で求められるわけですから、抵抗感を感じて傍聴を躊躇(ちゅうちょ)する住民もいることでしょう。昭和時代の病院の待合室では「どうしたの? どこが悪いの?」なんて会話がそこここで行われていたものです。若い議員と元議長さんとの感覚の差は、案外、それぞれの育った時代に由来するのかもしれません。

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