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2018.05.25 議会運営

第59回 契約議案の取扱いについて

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 さて、本問における契約金額の変更があった場合の議会の再議決の必要性については、次のとおり分けて考える必要がある。
 ① 議会の議決を要する契約議案が議決後に契約の変更が生じ、当該金額が条例で定める金額以上の場合は、議会の議決が必要である。
 ② 議会の議決を要する契約議案が議決後に契約の変更が生じ、当該金額が条例で定める金額未満の場合は、議会の議決は不要である。
 ③ 議会の議決を要しなかった契約が締結後に契約の変更が生じ、当該金額が条例で定める金額以上の場合は、議会の議決が必要である。
 ④ 議会の議決を要しなかった契約が締結後に契約の変更が生じ、当該金額が条例で定める金額未満の場合は、議会の議決は不要である。
 これらについては、行政実例昭和37.9.10や行政実例昭和42.11.10で考え方が示されている。

○議決を経た契約の変更の結果要議決額以下となった場合の議決関係(行政実例昭和37.9.10)
問 議決を経た契約の内容変更について、昭和26.11.15付地自行発第391号、京都市理財局長あて行政課長会等の行政実例によれば「議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。」とあり、この趣旨から、議決を経た請負金額の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときでも、さらに議会の議決を経なければならないと解すべきか。
答 議決を要しないものと解する。

○予定価格と議会の議決の要否(行政実例昭和42.11.10)
問1 議決を経た契約の変更の結果、その金額が要議決額未満となった場合の議決は不要との行政実例(昭和37.9.10自治丁行第60号)があるが、これは法改正以前のものであり、当初の予定価格との関係から議決が必要であるとも考えられるかどうか。
 2 予定価格、落札金額ともに条例で定める予定価格未満であったが、その後の設計変更等により契約が、条例で定める予定価格を超過することになる場合は、議会の議決を要するか。
 3 予定価格が条例で定める予定価格未満であったが、再度入札(令167の8等)によるも落札せず随意契約によった結果、その金額が条例で定める予定価格以上となった場合は、議会の議決を要するか。
答1 議決は要しない。
 2 お見込のとおり。
 3 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約を締結する場合は、同条第2項により当初の予定価格を変更することはできない。

 それゆえ本問においては、①に該当することから、契約変更に当たっては議会の再議決を要する。
 なお、再議決が予想される場合には、契約の変更が軽易な事項である場合は自治法180条による専決委任により措置することも行政実例昭和26.11.15のとおり可能である。

○市会の議決を得た契約の内容変更の方法(行政実例昭和26.11.15)
問 第96条第1項第9号(現行法では第5号)により市会の議決を得た契約に対し、その後契約内容の一部に変更を加えようとする場合、その変更が当初の趣旨に反せず且つ著しいものでない限りは、市長の契約施行上の範囲内に属するものとして市長において実施し得、市会の再議決を要せずと解してよいか、たとえば建築請負工事契約において、
 1 工事の一部設計変更により、議決された請負契約金額は増額となるが、設計変更の程度が著しい変更又は重要部分に対する変更でない場合
 2 竣工期日が遅延しても工事の目的達成上著しい支障が生じないと認められるような場合
答 議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。但し、軽易な事項については、第180条により措置しておくことが適当であろう。

 ちなみに契約の解除については、行政実例昭和33.9.19のとおり自治法上特に規定がないため、議会の議決を要しない。

○契約解除についての議決の要否(行政実例昭和33.9.19)
問1 地方自治法第96条第1項第9号(現行法では第5号)の規定に基く福岡市契約条例第7条の規定により市議会の議決を得た土地売買契約に対し、その後契約を解除しようとする場合、契約内容の変更とみて市議会の再議決を要するか否か。
 2 もし、再議決を必要としない場合は、土地売買契約解除になった土地を新しく売買契約し議案提出する際に、前の土地売買契約解除になった理由を附記する必要があるか、否か。
答1 契約内容の変更としての議会の議決は要しないものと解する。
 2 法律上はあらたな売買契約に関する議案に旧契約を解除した理由を附記する必要はない。

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