2018.04.25 議会改革
全国町村議会議長会の意見──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その2)─
劣等処遇による「誇り」の毀損
第3に、議会制度を検討する場合には、町村のみを対象とすること、及び、人口によって差を設けることに反対する、という。議会制度は、地方議会全体で議論すべき事柄であるという。例えば、身分規制(兼職・兼業)を緩和することについて議論されてきたが、この論点は町村議会に限ったことではないという。加えて、小規模地方議会の(低)能力論と結びつけて議論するべきでないとする。それは、議会改革に熱心に取り組んできた地方議会を否定することになるからである。また、地方議会の権限の一部を行わない地方議会の類型を人口などの基準でつくることも、権限配分に特例を設けることになるので、「小規模地方議会の誇り高い自治を狭める」ことになり容認できないという。
要するに、町村議会又は人口の小さい小規模自治体議会だけを、他の議会と区別して劣等処遇することに、極めて批判的なのである。いわば、「誇り」を傷つけることなのである。
パッケージ・リンク批判
第4に、議会制度の制度設計において、パッケージで類型化した制度を考えることに反対する、という。上記では、提言は町村議会に対してだけではなく、地方議会全体に共通であることを求めているが、では、共通であれば何でもいいのかといえば、全くそのようなことはない。その異論の対象のひとつが、『報告書』のパッケージ論である。
地方議会を取り巻く環境はそれぞれの地域によって異なるので、類型化できないという。類型化は、地域の実情に合った議会を模索してきた、多くの個々の自治体議会の取組みに水を差す、というわけである。パッケージの中から自治体議会に選択をさせることは、「義務付け・枠付け」にほかならず、地方分権改革に反するという。
さらに、『意見』は、パッケージ方式そのものに批判的である。というのは、パッケージは、項目が密接に連動して初めてパッケージになりうるが、項目間が必ずしもリンクしていないからである。あえていえば、「兼業禁止」と「契約案件の議決」はリンクしているように主張する向きもあるが、リンクなどはしていないという。むしろ、兼業禁止の緩和を検討すべきという。また、当該契約案件の議決において兼業議員を除斥すればよく、他の方策によって解決できるという。そして、契約や財産の取得・処分の議決は、首長との緊張関係には不可欠という。
議会権限低下への反対
第5に、議会の権限を低下させる制度改正には反対する、という。二元代表制の下では、首長と議会の力関係のバランスが必要で、首長が相対的に強いと一般的に理解されている中で、議会権限を低下させることはおかしいというわけである。議会権限の拡充強化に取り組んできたこれまでの流れにも逆行する、という。
仮に議決事件を限定するならば、純粋二元代表制を目指す自治体基本構造を創出するかどうか、というところから議論すべきという。これは自治体全体に関わる問題である。そして、その検討では、議会権限が縮小されるのであるから、首長権限の制約をどのように行うかが議論されなければ、バランスを失するという。つまり、首長独裁とならない仕組みの検討が必要だという。
要するに、議員の担い手不足という問題が、いつの間にか、議会の権限低下という形で、首長の相対的権力強化という話に変わっていることに、異論を提起しているのである。
おわりに
町村議長会は、極めて短期間に『意見』を公表した。各都道府県の町村議長会でいろいろな意見を集約する時間があったとは思えないし、個別町村議会の意見をヒアリングしたわけではなかろう。その意味では、町村議長会のトップダウン的な対応なのかもしれない。そもそも、地方六団体は、構成団体が多いがゆえに、国が提示する政策や法案に、機動的に対応するのが難しい組織構造を持っている。国のトップダウンの動きに、ボトムアップで対応するには難しく、トップダウンにはトップダウンで即応せざるを得ない。とはいえ、今後は、各町村議会の様々な個別意見を聴取していくことが必要だろう。
ともあれ、研究会が当事者である町村議長会の意見をほとんど聴かずに、『報告書』をとりまとめた以上、町村議長会から異論が出るのは当然であろう。それは手続的な批判であるとともに、当事者の意見を聴かないことは、結果的には『報告書』の中身の実体への批判を生むのも自然である。
【つづく】