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2018.04.10 議会改革

第37回 議会報告会を「協議等の場」に加えるべきか?

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(加えろといわれてもさん 50代 市議会事務局課長)
 初めてお尋ねします。市議会では6年前に議会基本条例を定めました。議会基本条例では、政策検討会、議会報告会を定めています。会議規則の「協議等の場」には、現在、全員協議会、正副委員長会議だけが規定されています。政策検討会や議会報告会については規定がないわけですが、一部の会派より「条例で定めているのだから、会議規則でも定めるべきだ」との意見が出ています。特に議会報告会は、「住民との関係を重要視していないメッセージを送ることになるので、明らかなミスだ」と厳しく批判されています。他の会派は特段異論がないようなのですが、議会基本条例で定めているからといって会議規則上の協議等の場に規定すべきなのか、そこのところが少し分かりません。整備の方針などをご教示ください。

回答案
A 議会基本条例に規定されている「場」はすべて協議等の場として会議規則に規定しなければならない。
B 議会報告会は、住民の意見を聴く機会であり、議会活動ではないため、会議規則上、規定することはできない。
C 本会議や委員会などの法定の議会活動の場との密接なつながりがあるなら、議会報告会を協議等の場として規定することはできなくはない。

お悩みへのアプローチ

 「思う存分やりなさい」。上司からそう励まされて頑張ったところが、「やりすぎだ!」としかられたということがあるかもしれません。「無礼講、本気にするのは無礼者」なんて川柳もありましたっけ……。いわゆる「協議等の場」を会議規則に加える改正が行われたのは、平成20年に成立した「地方自治法の一部を改正する法律」によってです。衆議院総務委員会の委員長提出法案でした。参議院での趣旨説明によると、その改正の趣旨は「議会活動の範囲を明確化する等」とされています。なるほど、地方自治法には本会議、委員会といった議会活動の場が規定されていますが、実際の議会活動の場はこれにとどまりません。おそらく、「全員協議会」はどこの議会でも行われているでしょう。「各派代表者会議」、「正副委員長会議」などの場を持つ議会も多いことでしょう。政策などを議論する場としての「政策検討会」、議員と住民が意見交換する「議会報告会」や「一般会議」などが議会基本条例に規定されている議会もあることでしょう。
 正式な議会活動となれば、活動期間中のけがなども公務災害補償制度の対象となります。また、費用弁償の対象として協議等の場への出席を加えることになります。議員にとっては、現在の事実上の議会活動について、法的な環境を整備するという意味があります。また、住民からすれば「非公式な議会活動」として実体の見えにくい議会活動を会議規則に規定することで明確化される意味があります。

◯地方自治法
第100条 ①〜⑪ 略
⑫ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
⑬〜⑳ 略

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