2018.03.26 議会運営
第58回 財産取得議案の取扱いについて
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
財産取得議案の取扱いについて
一般市であるA市が、地域センター建設のために、3人の土地所有者からそれぞれ、Bからは1,000平方メートルの土地を1,500万円で、Cからは1万平方メートルの土地を3,000万円で、Dからは2万平方メートルの土地を1億円で取得しようと考えている。土地取得に当たっては、議会の議決を要するものはCとDとの土地取得の件だけで足りるか。なお、A市は政令で定められた最低基準により条例を規定している。
1 財産の取得、処分について
地方公共団体における財産の取得、処分については、地方自治法(以下「自治法」という)96条1項8号で地方自治法施行令(以下「自治令」という)121条の2第2項で定める基準に従い、条例で定める財産の取得又は処分をすることとされている。すなわち種類については、①不動産の買入れ・売払い(土地については、その面積が都道府県にあっては1件2万平方メートル以上、指定都市にあっては1件1万平方メートル以上、市町村にあっては1件5,000平方メートル以上のものに係るもの)、②動産の買入れ・売払い、③不動産の信託の受益権の買入れ・売払いであること。金額については、都道府県では7,000万円以上、指定都市では4,000万円以上、それ以外の市では2,000万円以上、町村は700万円以上で条例で規定したものとされている。
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