2018.02.26 議会運営
第33回 知らなきゃ議会のルールは分からない、「申し合わせ・先例」
議会事務局実務研究会 大島俊也
自治体議員の皆様、こんにちは。第33回目の今回は、「申し合わせ・先例」についてです。法律や条例、会議規則が議会のルールになるのは誰もがご存じでしょう。今回は、そのほかのルールとして重要な位置を占める、申し合わせと先例についてお答えします。
そもそも申し合わせや先例って、何なの?

地方自治法などの法律、会議規則や委員会条例などの規則・条例が、自治体議会が守るべきルールであるのはいうまでもありません。しかし、議会の現場では、「申し合わせで決めている」とか「先例でこうなっている」という発言を聞くことも多いかと思います。議会で行われる全てを法律や条例で決められるわけではないので、それらを補完するものとして申し合わせや先例があるのです。これらを理解していないと議会の実務は分かりません。
申し合わせとは、法律や条例で決められた手順とは別に、自治体議会の関係者間の合意で決められる内部のルールです。ある議会では、選挙を終えて新しい議員の顔ぶれが決まると、前の期での申し合わせの内容を確認し、それを基本にしつつ、必要に応じて一部を変更していました。
先例は、「以前に行われていた例」であり、過去に議会でどんな取扱いをしてきたかというケースのことをいいます。一般的にいう「前例」とほぼ同じです。
申し合わせや先例の具体的な内容には、どんなものがあるの?

申し合わせは、各議会が独自に決めるものですから、内容はまちまちです。ある議会が申し合わせで決めている内容を、別の議会は会議規則で決めていることもあります。先例は、過去の事実の蓄積ですから、極端にいえば今まで議会で行われてきた全てが先例です。申し合わせに基づいて過去に行われてきたことも先例です。このため、申し合わせや先例の具体的内容を、明確に線引きして説明はできませんが、イメージしやすいように、例を挙げてみましょう。
・一般質問の発言通告書の提出日時はいつまでとするか
・予算や決算の審査は特別委員会で行うか
・委員会による視察は〇泊以内で行うか
これらのように、議員任期4年間のうち何度も起こり得る出来事についての申し合わせや先例は、多くの議員や事務局職員も把握しているものです。一方、議員が戸籍名以外の通称を使いたい場合に認めるか、請願が取り下げられた場合にどうするか、などのまれにしか起こらないことについての申し合わせや先例は、あまり知られていません。そんな事態が生じて初めて調べ、その存在に気づいたりします。
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