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2018.01.25 政策研究

都道府県議会の比例代表制論――『地方議会・議員に関する研究会報告書』について(その4)――

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都道府県議会の選挙制度の課題

 『報告書』によれば、課題は以下のとおりである。
 第1に、現行選挙制度は単記非移譲式投票制度であり、候補者本位の選挙制度であって、政策・政党等本位の選挙になりにくいという。もっとも、この指摘は、都道府県議会では政党化が進行している事実と矛盾しているように思われる。候補者本位の選挙制度ではあっても、実質的には、候補者は政党公認などの政党ラベルで選挙を戦っているようにも思われる。
 あえていうならば、『報告書』は、「専門性や政策等を競い合う形になっていない」ことを問題視しているので、政党ラベルで当選してしまうがゆえに、専門性のない候補者が政党のラベルだけで当選し、政策もない政党が風だけで当選してしまう、という批判となろう。「自民党」とか「大阪維新の会」とか「都民ファーストの会」を名乗れば、どんな候補者でも当選できるという課題指摘ならば、まだ理解できる。もっとも、このような課題は、比例代表制にすれば解消されるどころか、不透明な党運営を行う政党が比例代表制に臨めば、さらに事態は悪化するだろう。その意味で、この第1点目の課題指摘は、妥当とはいえない。
 第2に、『報告書』によれば、選挙区設置と定数という運用上の課題があるという。1つは、選挙区ごとに定数が大きく異なり、小選挙区(=多数代表=少数意見切捨て)と大選挙区(=比例代表的=少数意見反映)と性格が混在し、有権者にとって分かりにくいということである。2つには、定数の大きな一部の大選挙区では、情報コストが大きいことである。3つには、選挙区間の一票の格差が大きく異なるということである。
 3つ目の点である一票の格差は、是正すればよいだけだともいえるが、まな板の上の鯉(こい)が包丁を持つようなものであり、現実的には定数是正が困難なことはよく知られたことである。要するに、自分たちで自分たちの選挙区割・定数是正をするのは、基本的には困難である。つまり、選挙区設置は現実的ではない、ということを『報告書』が認めたということである。2つ目の情報コストの問題は確かに大きい。この点も、選挙区設置が必要になるが、これも対策は難しい。1つ目の選挙の性格が混在する点は、一にして不可分の民意にはならなくなるので、選挙制度工学者たちの机上論的な納得性には疑念を与えるであろう。
 第3は、政令指定都市問題である。人口の大きな政令指定都市から選出される議員が多いにもかかわらず、都道府県の仕事は主として、政令指定都市以外の地域への事務事業が多い。つまり、戯画的にいえば、政令指定都市の有権者が、政令指定都市以外の地域の有権者への行政サービスを決定しているわけであり、都道府県議会議員の代表性に疑義が生じるという。これでは納得性が乏しいだろう。もっとも、この問題は、都道府県議会だけの問題ではなく、知事選挙でもいえる問題である。もっといえば、『報告書』が提案する比例代表制であっても、避けられない問題である。

二元代表制と国政選挙制度

 『報告書』は、上記のような課題を踏まえて、都道府県議会議員の選挙制度の検討を行う。その前提として、二元代表制との関係と国政選挙との関係があるという。二元代表制との関係からすると、議会には多数派形成機能の必要性は低く、また、独任制の首長に対して地域住民の多様な選好をより反映する必要があるという。この観点からは、小選挙区制よりは比例代表制が望ましいという結論になるだろう。
 小選挙区制は大政党に有利で、単独過半数政党をつくりやすい。また、小選挙区制は、多数代表で死票が多いから、多様な選好の反映は難しい。端的にいって、首長選挙は小選挙区制であり、必ず多数派が選出され、かつ、多様な意思は反映し得ない。二元代表制は、首長と異なる意思を議会が持つことに意味があるから、都道府県議会に小選挙区制を導入することはあり得ない。また、現行選挙区は、小選挙区(1人区)が4割を占めており、それが問題だということになる。
 国政選挙との関係では、国政選挙との制度的一貫性を持たせると、政党間競争が促進され、また、各地域における代表制の明確化につながるという議論が紹介されている。国政が小選挙区制であるならば、都道府県議会も小選挙区制にすれば、制度は一貫するといえる。しかし、国政選挙は、小選挙区制、ブロック別比例代表制、1人区から6人区という都道府県選挙区制(ただし、合区もある)、全国比例代表と、およそ一貫性はない。したがって、国政選挙との制度的一貫性を持たせることは、そもそも国の選挙制度改革なしでは、不可能といえよう。あえていえば、現行制度のように、一貫しない都道府県議会選挙制度によって、逆説的に国政と都道府県は「一貫」することになる。もっとも、知事選挙は小選挙区制であるから、都道府県議会選挙は小選挙区制でなければ都道府県内での制度的一貫性はなくなる。それゆえに、国政選挙と制度的には一貫しなくなる。こうして見ると、制度的一貫性は意味がない議論といえる。

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