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2017.12.11 議会改革

第35回 文書質問は閉会中も認められるのか?

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回答へのアプローチ

 確かに、地方自治法には「議会は会期中に限り活動能力を有する」とは明文で書かれていません。しかし、会期に関する規定が置かれ、会議原則(議会運営を貫く原則のこと)に「会期不継続の原則」があることを考えると、議会としての活動能力が会期に限られていることは大前提となります。「いいことなんだから、目をつぶれよ!」といわれて、スルーできるような問題ではありません。スルーできるのなら、そもそも、面倒な継続審査の手続も、会期延長の手続も必要なくなります。回答案のうち、まずBが消えます。
 では、議会としての活動ではなく、議員個人の行為として位置付けることができるでしょうか。個々の議員が執行部側に質問する状況であることは確かです。しかも、議場で行われるものではありません。ただ、個々の議員の行為とは言い切れません。というのも、ほとんどの議会が要綱などで次のような手続を定めているからです。

・文書質問は、議長の承認を得て、議長から市長等に送付する。
・議長は、文書質問書が、次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときには、 その文書質問書を市長等に送付することを承認する。

 さらに、議長が判断しかねる場合として、次のように定めている議会もあります。

・議長は、基準に照らして決定しがたいときは、議会運営委員会に諮り決定する。

 「議会は休まない」さんの議会では、「個々の議員が閉会中に執行部側に事実の問合せをすること」が行われているといいます。事務局を通じて、場合によっては、議長の耳に入れた上で行っているのかもしれません。しかし、こうした事実上の問合せと、議会基本条例や会議規則に規定した上での正式な活動とを同じようにとらえるのは「荒っぽい」議論です。議長が問題ないかどうか判断し、場合によっては議運に諮ってさえ行われる活動が「個々の議員の行為」と言い切れるでしょうか。回答としては、AではなくCとしたいと思います。
 少し仕組みが違いますが、国会においても文書質問の制度(質問主意書)があります。昭和60(1985)年の参議院改革協議会では「閉会中における文書質問の提出について」議論がなされました。答申(「『請願審査の充実について』外二項目の答申」昭和60年6月19日)では「会期制度を採る憲法の下においては、国会の活動は会期中に限られ、その例外をなすのは、特に議院の議決をもって行われる委員会の閉会中の審査・調査、議員派遣など特定のものに限定されている。文書質問については、特に例外規定が置かれていない」としています。少し仕組みが違うといっても、会期制をとっていること、法(地方自治法)が特段、閉会中の文書質問について規定を置いていないことは、同様です。議会基本条例で「閉会中もできる」と規定しても、可能となるものではないといえるでしょう。こうしたことを踏まえているからこそ、多くの議会では、文書質問を会期中の制度として位置付けているのです。

◯札幌市会議規則
 (文書質問)
第62条 議員は、会期中いつでも執行機関等に対し、文書で質問することができる。
2 前項の質問は、簡明な趣意書を作り、議長に提出しなければならない。
3 質問趣意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、執行機関等に送付する。
4 議長は、質問趣意書及び答弁書の写を議員に配布する。

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