地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2017.11.27 政策研究

第56回 議長不信任決議の効力とその取扱い

LINEで送る

明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

議長不信任決議の効力とその取扱い

Q議長の任期に係る申合せで2年交代としていたが、2年が経過したにもかかわらず当該議長が辞職をしなかった。申合せ違反について他の議員から指摘があったが、議長任期は法律で4年とされているとして、頑として受け付けなかった。そこで議員の中から議長不信任決議が提出されたが、その際、議長を擁する会派から議長信任決議が同時に提出された。この場合の2つの決議の議事運営上の効力及び取扱いはどのようなものであるか。

A議長の任期は、地方自治法(以下「法」という)103条2項に規定のとおり、議員の任期によるため原則として4年である。

法103条】
② 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

 そして、法律で規定された任期前に議長の職を辞するには、法108条に規定のとおり議長自らが議長の職を辞したい旨の申出を議会の開会中に行い、当該申出を議会において許可する必要がある。そのため、閉会中において議長の辞職が許可されるということはない。

【法108条】
 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る