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2017.11.10 政策研究

第14回 決算①(決算の概要)

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1 決算とは

 決算とは、歳入・歳出の執行の実績のこと。簡単にいえば、民間企業と同様に、歳入決算額が歳出決算額を上回れば黒字、反対であれば赤字となる。この決算により、自治体の財務状況が把握できるので、ある意味では自治体の通信簿ともいえる。
 なお、予算は歳入歳出予算だけでなく、継続費、繰越明許費、債務負担行為などを含むが、決算は歳入歳出決算のみが対象となる(地方自治法施行令(以下「自治令」という)166条1項)。
 また、決算額と対比するのは予算現額となり、これは、当初予算額に補正予算額、前年度からの繰越額、予備費、流用額を含むものである。予算現額に対する決算額が、歳入では収入率、歳出では執行率となる。

2 決算に関するスケジュール

 決算に関するスケジュールは、おおむね以下のとおりである。
 地方自治法(以下「自治法」という)233条1項には、「会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない」とある。つまり、会計管理者は6月1日から8月31日までに決算を調製し、長に提出する。決算を調製するのは、出納の権限を持つ会計管理者の役割となっている。
 なお、決算書類とは、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書を指す(自治令166条2項)。
 次に、長は、証書類等と併せて監査委員の審査に付す。監査委員は決算審査を行い、合議による決算審査意見書を長に提出することになる。
 そして、長は議会での決算認定に付すため、決算書類、決算審査意見書、及び主要な施策の成果を説明する書類等を提出する。議会の認定については、次の通常予算を審議する会議までに行う必要がある。決算の審査に当たっては、予算の審査と同様に特別委員会が設置され、集中的に審議されることが多くなっている。なお、議会で決算が認定されなくても、決算の効力には影響がない。
 その後、長は決算を、議会の認定と監査委員の意見を併せて、総務大臣(市町村長は都道府県知事)に報告するとともに、決算の要領を住民に公表する。

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