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2017.10.25 議会運営

第55回 動議の一般的解釈と質疑・討論省略の動議の取扱い

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

動議の一般的解釈と質疑・討論省略の動議の取扱い

QA議会において定例会本会議中にB議員より会議規則に定める要件を満たし質疑(又は討論)省略の動議が提出された。当該動議に対し議長はどのように取り扱うべきか。

A動議とは、一般に議案以外のもので、会議の意思決定を求める提案をいう。動議については標準議会会議規則(都道府県議会・市議会・町村議会16条)において提出に当たっての要件が規定されている。

【都道府県議会・市議会会議規則16条】
 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に○人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
【町村議会会議規則16条】
 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

 動議は一般的に会議の途中において発議され、その発議方法は一般的に、①原則として口頭により発議する、②案を備える必要がない、ことによって行われる。
 ここで会議規則16条において「法又はこの規則における特別の規定による動議」とは、地方自治法115条の秘密会の発議、同115条の3における修正の動議、同135条の懲罰動議を指す。
 なお、秘密会の動議の発議については議長又は議員3人以上の発議により、修正の動議については議員の定数の12分の1以上の発議により、懲罰の動議の発議については議員の定数の8分の1以上の者の発議により提出することができる。
 次に、動議の種類は多数あり、その区分は困難である。しかし、あえて動議をその内容によって区分するならば、独立の動議とそれ以外の動議に分けられる。
 独立の動議とは、当該動議だけで独立して議会の議決の対象となることができる動議を指す。例としては、懲罰動議、会期延長の動議、議長不信任動議等がある。
 これに対し、独立の動議以外の動議とは、次の4つがある。
 

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