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2017.10.25 議会改革

第16回 問われる議員定数・報酬 ――住民自治の進化・深化の視点から考える――(下)

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(2)報酬を考える上での論点をめぐる留意点
 報酬を考える上での論点を確認してきた。ここで、いくつか留意すべき事項を指摘したい。
① 時間給ではない――常勤的に活動することが求められるが職業ではない――
 前述の原価方式は、容易に時間給の発想と結びつく。しかも、活動する議員とそうでない議員との差も肯定される(成果主義)。しかし、実際にそれぞれの議員の類型化は困難であるという消極的な理由だけではなく、少なくともその水準で活動してほしいという規範的な意味がある。そして、例えば会津若松市議会の年間169日の活動を考慮すれば、パートタイム的な発想では困難であり、常勤とはいわないがそれに近い活動をせざるを得ず、兼職なく生活できる「ある程度」の額を想定することになる。要するに、昼間に活動せざるを得ないとすれば、ある程度の報酬が必要だという論理につながる。ここから常勤職=給与という意見も出てくる。しかし、議員活動の現実と住民感覚(議員の活動が見えない)からすれば妥当ではない。むしろ、公選職の議論を巻き起こしながら、年俸制(議員歳費)の議論を進めたい(北海道福島町議会)。
② 変化する報酬額
 現状の活動を踏まえた調査に基づく提案になるが、今後の地域経営の責任の増大を考慮すると、報酬増額の可能性を内包している。そうであるがゆえに、議会力のアップの検討の際に住民と議論しながら報酬水準を決めることが必要である。
 そして、この議論で多様な属性を有する議員を登場させることができるかという重要な論点が浮上する。会津若松市議会の場合、議員1人当たりの平均年収は約700万円となっている。兼職も多いが、専業もいる。この額でならば多様な属性が議員となる道が開けるであろう。しかし、町村議会の多くは、現状ではその報酬を設定するのは困難な場合も多い。
③ 夜間議会の可能性
 諸外国の例を参考に、継続的な夜間議会の開催をという極めて乱暴な提案も見られる。日本の地方自治の活動量(財政規模・権限など)、そして、その監視や政策提言を議会が担っていることを考慮すれば、安易な夜間議会の導入は、議会力をダウンさせる(ただし、山形県庄内町議会が行ったような夜間議会は検討してもよい)。しかし、現状では夜間議会開催によって議会の政策提言・監視機能を強化することは難しいと筆者は考える。議会・議員活動は会議に出席することだけではない。昼間活動できる労働法制等が整備されなければ、拙速な夜間議会の導入は議会力・自治力をダウンさせることになる。
 なお、夜間議会は多様な住民を議会に登場させることを念頭に設計されている。しかし、今日職務形態は多様化し、夜間勤務の職場も増えてきた。夜間議会の導入が一概に議員の属性の多様化に結びつくとは限らない。また、夜間議会は必然的にボランティア議員に結びつくわけではない。夜間議会開催でも高額な議員報酬による競争率を高めることは理論上可能だからである。これらのことから現時点では、夜間議会の導入は慎重に検討すべきであると考える。
④ 期末手当、その他の手当及び退職金制度・地方議員年金
 議員の期末手当は、条例に基づいて支給することができる(自治法203③)。しかし、議員報酬と同様に、その額の根拠は明確ではない。民間企業の期末手当が業績の反映であるのに対して、同様な業績評価は行政職員では困難であるとはいえ、行政職員の給与(それに基づく期末手当)の根拠は定められている(自治法204②、地公法24)。議会は、報酬の議論の中に期末手当も含めて議論する必要がある。実際には実施されてはいないが、芽室町議会の議会改革諮問会議は、年俸制の導入に伴い期末手当の廃止を答申した(支給総額では増額)。
 期末手当といっても、その前提が給与(首長や職員等)と報酬(議員)とでは同列には扱えない。そこで、議員に期末手当を支給する根拠と、支給する場合、その額の根拠を提示しなければならない(地方自治法上「できる」規定となっている)。会津若松市議会方式の場合、首長の給与及び期末手当と連動させているために、この論点はクリアできる。
 手当については、出張等の手当はあるが、育児手当等はない。子育て世代を議員とするためには、役務の対価としての議員報酬の議論ではなく、手当の議論を進めるべきではないだろうか。
 なお、常勤的に活動するならば給与及び退職金が必要という意見もあるが、何度も指摘するように、職業としての常勤ではないことから、給与や退職金は支給できない。議員年金が廃止されたことが、立候補者が減少した理由だといわれることもある。年金制度改革の中で広範に議論すべきことである。
⑤ 報酬を区分する発想
 議員報酬を区分する試みにおいて、議会内で恒常的に活動する議長・副議長を一般議員と区別することは必要である。また、委員会、そして委員長の役割が高まっていることに鑑み、委員長には十分な額(手当ではなく報酬)が現状では必要である(7)
 筆者は、条例に基づいて議員報酬を区分することは、役務の対価を前提とすれば、客観的な基準(議長・副議長、委員長などを超えた基準も)を採用すれば可能だと考えていた。以下、時々聞かれる、あるいは実践されている議員ごとに異なる報酬額の発想を確認したい。ただし、現状では妥当性は低いか、あるいは慎重な議論が必要だと考えている。

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