2017.09.11 議会運営
第3回 委員会運営
2 次第書
(1)証人からの苦情への対応等
議会等で準備する次第書は、円滑な進行のために有益な道具です。特に、答弁慣れしていない証人から(であるからこそ)的確な突っ込みがされることがあります。例えば、補充尋問の際、「その質問は、この調査に関係あるのですか。答えないといけないのですか」などです。証言を強制している以上、不要な尋問は避けるべきです。そのようなときに備え、「××委員、今の尋問とこの調査との関連性を説明してください」、「やや関連性が遠いようですね。質問を変えてもらえますか」、「……という点で関連性があると認めますので、証人は、お答えください」など、委員長が滞りなく進行できるよう、次第書を起案しておくべきです。
(2)出所不明の文書の扱い
委員会室で、突然、「委員長、この文書を配付してよろしいですか」などと発言して、委員から文書が提示されることがあります。本来、そのような行為は、事前準備で行うべきものです。そして、このような突如される文書の提出は、出所不明であるため(つながりのある職員から内部提供されたため、作成元を明らかにできない)、正面突破を敢行しようとするのです。一歩間違えると、怪文書を委員会の調査の資料として取り上げることになりかねず、危険です。「暫時、休憩にして、××委員の提案を、委員で協議することといたしましょう」などと引き取るべきで、前記(1)と併せ、常任委員会であまり生じないような緊急事態に対する対応について、事務局と委員長とで準備しておくべきです。
3 委員外議員の取扱い
各地方議会の議会規則において、委員外議員の制度が認められており、通例、「委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める」と規定されています。
そこで、通例、毎回の委員会の冒頭で「〇〇議員より、机上配付の申出書のとおり、本特別委員会における審査について委員外議員の発言申出がありました。委員外議員の発言については、委員会規則第×条第×項及び議会運営委員会申合せ事項の規定により、当該委員会の全会一致をもってその許否を決定することとなっております。委員外議員の発言申出については、許可することに御異議ないか」などと議場に諮って決しているようです。
では、委員外議員に許される活動の限界はどこにあるのでしょうか。実際、ある百条委員会で、委員外議員は証人尋問が許されるのかが問題となりました。権威のある解説書では、「この調査(百条調査)に対し、委員外議員の発言は消極的であると考えたい」とされています(中島正郎『議会実務ガイドブック』ぎょうせい、1994年)。同書ではその論拠がつまびらかにされていませんが、①前記規則の「その出席を求めて説明又は意見を聴く」という規定ぶりからして、委員外議員は委員に専門的な知識等を提供するという比較的、内部的な役割を期待されているとも受け取れること、②委員外である以上、表決権がないことは間違いなく、委員会の意思決定に参画できない者が委員会の権力作用(偽証の制裁を伴う尋問)に参画することはおかしいということでしょうか。
表決権がない以上、偽証の認定等の委員会としての実質の意思決定に参画させることができないことはいうまでもありません。証人の個別の証言について偽証を認定するかどうか会派に諮ってその多数決で決する場面において、委員外議員に意見を述べさせるのはよろしくなく、あえて陳述させるならば、「ご参考までにお聞きします」と付言するのが適当と考えます。また、委員会の議を経て決する進行に関する協議(証人を決定するかどうか、記録の提出要求をするかどうか等)に参画させることにも慎重であるべきと考えます。
これに対し、尋問行為は、表決行為ないし表決権の存在を前提とする行為ではないので、許諾することは理論的には問題ないと考えます。しかし、委員では十全になし得ない尋問事項があるからこそ、委員外議員にあえて尋問を許すという、いわば抑制的な運用をすべきではないかと考えます。