平成24年7月2日
条例第20号
改正 平成28年3月24日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に的確に反映させ、市民主体の自治を推進することを目的とする。
(住民投票の対象)
第2条 住民投票の対象となる自治基本条例第26条第1項に規定する日進市に関わる重要な事項は、市及び住民全体に直接の利害関係を有するもので、住民にその賛否を問う必要があると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から市長に対し、書面によりその実施を請求することができる。
2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、議決された事項について、市長に対し、書面により住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、自ら住民投票を発議すること(以下「市長発議」という。)ができる。
4 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第2項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により市長発議を行ったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、日進市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に住民投票の請求又は発議に係る手続が開始されている場合において、当該手続が行われている間は、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。
6 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例の制定又は改廃の請求者」とあるのは「住民投票の請求者」と、「選挙権を有する者」とあるのは「投票資格者」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票資格者名簿」と読み替えるものとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求又は市長発議による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求され、又は発議されたものでなければならない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により住民請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、市長に対し、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書をもって請求し、かつ、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、請求代表者が申請の日現在において投票資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の者の数を請求代表者に通知し、かつ、その数を告示しなければならない。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿)
第8条 選挙管理委員会は、別に規則で定めるところにより投票資格者名簿(第6条第1項の代表者証明書の交付の申請があった日現在における投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、別に規則で定めるところにより第10条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第10条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第9条 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第14条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。