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2017.08.10 議会運営

議会中継の著作権とその管理について

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著作権の管理

 議会中継の著作権について、議会や議会事務局はどのような関係に立つのでしょうか。  この点、自治体内部の権限配分の方法として、著作権を管理する権限の一部を議会に認めた上で、具体的な管理事務については議会の補助機関である議会事務局の職員に行わせるという構成や、議会事務局の職員に首長の補助機関としての地位を併任させた上で、首長の著作権管理事務を補助させるという構成などが考えられます。また、議会は関与せず、首長部局の広報部門や情報部門が管理するという構成もあり得るでしょう。
 しかし、議会中継の著作権を適正に管理することは議会が議決機関としての役割を果たすために必要なことであるとすれば、議会自身に著作権の管理権限を認める構成がより適当ではないかと考えられます。
 このように整理をした場合には、公式ウェブサイト等において「議会中継の映像の著作権はA市に帰属し、A市議会が管理します。映像の二次使用等に関するお問合せについては、A市議会事務局までお申出ください」などとアナウンスすることになるでしょう。

著作権侵害に対する措置

 ところで、議会中継の動画が自治体の許諾なく議会の公式ウェブサイト以外で閲覧できる状態にあるとしたら、それは次のいずれかによるものと推測されます。
① 第三者が議会中継の映像データを自己のパソコン等にダウンロードした上で、それを動画配信サイトにアップロードし、公開した。
② 公式ウェブサイトの映像若しくは①の方法により公開された映像について、第三者が自己のSNS等にリンクを張ることにより、SNS等の画面を通して公開元の動画を閲覧できる状態にした。
 ①の方法により議会中継の映像を公開する行為は、自治体の著作権を侵害する可能性があります。議会としては、著作権の管理権限に基づき、何らかの措置を講ずる必要があります。
 まず、行為者が特定できる場合には、行為者に対して直接公開をやめるよう申入れをします。
 行為者が申入れに応じない場合や行為者を特定できない場合には、動画配信サイトに対して動画の削除等を申し入れる方法が考えられます。一般的な動画配信サイトには著作権に関するページ(フォーム等)が設けられているので、そこで示された方法に従って申入れをします。例えば、これまで述べた整理を前提とした場合には、著作権者をA市、管理者(担当者)をA市議会事務局長○○として申入れをすることになるでしょう。
 このような申入れを行っても解決できないときには、事案の悪質性によっては、自治体を原告として行為の差止めや損害賠償を求めて民事訴訟を提起することも考えられます。また、行為者の処罰を求めるのであれば、自治体を著作権侵害の被害者として警察に告訴することとなります(刑事訴訟法230条)。
 ②については、SNS等にリンクを張っただけの者についても著作権侵害の問題が発生するのかが問題となります。この点、平成25年6月20日大阪地裁判決(判時2218号112頁)は、動画のデータ自体はあくまで動画配信サイトにあることを理由に、リンクを張っただけでは著作権の侵害はない旨を判示しました。
 リンクを張る行為は、2つのウェブアドレスを結びつける行為にすぎないので、リンク元の管理者等に無断で行ったとしても、原則として著作権侵害の問題は生じず、マナー違反として非難の対象となるにとどまるのです。

著作権を侵害しないために

 本稿では、自治体の著作権が侵害されるケースを取り上げましたが、近時は、自治体による著作権侵害が問題となる事件も少なからず起きています。自治体のイメージキャラクターの著作権について、自治体とデザイナーとの間で紛争となった件など、記憶に新しいところです。
 また、議員が公式ウェブサイトやブログを開設し、動画を交えて自己の政策理念や活動の様子を公開することも珍しくなくなりました。
 誰でも発信者となり得、他者の著作権を侵害してしまう可能性があるということは、一般市民だけでなく、自治体や議員にも当てはまることなのです。
 著作権は、触れやすく、また、侵されやすい権利です。公式ウェブサイトやブログで映像、画像、音楽、発言等を利用する場合には、それらに関する著作権について細心の注意を払う必要があります。

この記事の著者

議員 NAVI

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