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2017.07.25 議会改革

『地方議会に関する研究会報告書』について(その25)

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議場内のそれ以外の方法

 『報告書』では、他の手法も言及されている。第1に、専門的事項に係る調査制度がある。これは、専門的知見の活用が必要となった場合に、議会が学識経験者に専門的事項に係る調査を行わせるというものである。言葉どおりに読めば、専門家に対する調査依頼であって、一般住民の意向を反映するという住民参加にはなじまないだろう。しかし、この調査は、合議体的な運用も可能とされており、複数の住民に知見を求めるように運用すれば、住民参加の舞台として利用は可能である。議会に附属機関を置けるかどうかという解釈問題はともかく、専門的事項に係る調査を住民参加の合議体に委ねれば、実質的に、住民参加会議体を置くことはできるわけである。ただ、ここでも問題となるのは、こうした方策を使うか使わないかは、議会の意思次第ということである。
 『報告書』は第2に、全員協議会等(議案の審査等に関し協議又は調整を行う場、地方自治法100条12項)において、会議規則の定めるところにより、利害関係者など住民の意見聴取を行うことができるとしている。しかし、これも結局、議会の意思次第である。確かに、全員協議会のような、ややインフォーマルな場の方が、議員間の実質的な合意形成もしやすく、その場で住民の声を聴けば、より実効的な住民参加ができるかもしれない。そのような可能性はあるが、何せ、議会の意思次第なのである。
 第3に、地域別常任委員会が指摘されている。通常の常任委員会は、政策分野別に設置されているが、そこに対して住民参加を充実させることも考えられる。同時に、地域性の高い課題に関しては、地域別常任委員会において、地域住民の意見を議会として積極的に把握して審議・意見集約を行う。要は、議員は自治体全域から選出されているが、特定地域に関する問題を、全域を代表する議員だけで決定するのは、かえって適切ではないときに、特定地域住民の声をより強く反映させるという考え方はあり得るだろう。しかし、これも可能性の問題にすぎない。
 このほかに、『報告書』では、住民の自由な政策提案等を受け付け、それを議会に反映させることも指摘されている。このように、いろいろな方法と制度はある。しかし、それが積極的に活用されるかどうかは、全く不明なのである。

議場外での住民参加

 議事機関としての議会への住民参加、すなわちコミュニケーション回路は、議場に限定されるわけではない。『報告書』によれば、議会基本条例に基づく議会報告会が取り上げられている。議員個人や会派ではなく、合議体の議会として、議案や議会活動について、住民への報告や住民との意見交換を実施する取組みをしているという。これは、住民への説明責任を果たすこととともに、住民の多様な意見の把握にも資すると評価されている。もっとも、住民意見の把握にとどまり、自治体の政策形成への反映が課題だという意見があったことも、『報告書』には紹介されている。
 このような議会報告会は、国が制度的に整備したものではなく、各自治体議会が議会改革などの流れの中で、自主的・自律的に導入してきたものである。その意味で、議会には一定のインセンティブがある。端的にいえば、「神聖」な議場内に住民を参加させるのではなく、むしろ議会メンバーとして出張っていくことの方が、議員には受け入れられやすいのであろう。というのは、公選職政治家個人や会派・政党として行う支持者集会に、形態が近いからである。
 もっとも、政治家個人・会派・政党で行う説明会は、当該個人又は会派・政党の(偏った)意見を開陳すればよいが、議会報告会は議会という議事機関の説明役として、各議員が報告会に臨むのであって、自説を開陳してはならない。その意味では、少数派議員・会派にとっては、苦痛である上に、有害でもあろう。ゆえに、議会報告会を積極的に評価することは、あまり意味があるとは思えない。あえていえば、少数派議員の支持者説明への労力を妨害する機能しか持たないのである。議会報告会とは、要は議会の意思決定を握る多数派議員が、少数派議員をも労力として動員して、事実上の支持者・後援会への説明会を、合議体議事機関である議会の「公務」として遂行するものである。

議事機関の一員としての公務を担う議員への住民参加

 こうして見ると、『報告書』も暗黙のうちに共有しているところの、公選職政治家個人としての支持者説明という「政務」と、合議制議事機関という議会としての住民参加という「公務」との、二項対立的な想定が、議会における住民参加のエネルギーを殺(そ)いでいるのかもしれない。議員がやる気を出すのは、自説に基づいて意見・議会活動・実績を説明・開陳・宣伝することであり、また、自身の支持者からの意見や要望を聴取することであり、さらに、そうした手柄が他の議員との競争上の優位を生み出すことである。端的にいって、議員の「公務」は、首長の「公務」と異なり、多人数の水平競争の中で行われるということである。であるならば、議会側における「公務」としての住民参加も、こうした多人数間の競争性に配慮したものでなければならない。議事機関としての議会は、合議制でもあるが、それよりも、多人数制ということが重要なのである。
 とするならば、多人数競争という議員の住民参加は、あくまで競争を促進するものでなければならない。議場外での住民参加は、議会報告会のような談合的・競争抑制的なものであってはならず、各議員が自由に自己の活動を説明し、自由に自説を開陳できるものでなければならない。そして、住民からの要望・意見のくみ上げの感度自体を、議員間で競争させるものでなければならない。それは、外形的には、いわゆる支持者住民への説明会や後援会と変わらない。むしろ、そうしたコミュニケーション自体を「公務」として公開・記録していくことが大事なのであろう。
 議場内での住民参加も同様である。結局、各議員が相互に競争して、自身の意向に近い住民を動員し、あるいは、住民から支持されていることを顕現させるような意味での、公述人・参考人を選定することは、ある意味で当然でもある。重要なことは、そうした公述人・参考人の選定を、競争制限的に談合して、又は、多数決で押し切ることではなく、多人数の各議員の水平競争に任せることなのである。そのようなときに、住民とのコミュニケーションは議会において、結果的には豊かになっていくだろう。当初は各議員の意見と違いのない公述人・参考人ばかりかもしれない。しかし、議員と異なる意見を持った住民を議場に呼ぶことを支援した議員は、結果的にそうした住民からも支持を受けることになるかもしれず、また、自身の意見を住民の希望に合わせて修正することができるのである。

【つづく】


(1) 『報告書』そのものに忠実に表現すると、「Ⅵ」とローマ数字が裸で記載されており「第Ⅵ章」という表記ではない。しかし、本稿では、単に「Ⅰ」「Ⅱ」……では分かりにくいので、章立てとみなして、「第Ⅰ章」「第Ⅱ章」……と表記する。その下位項目は「1」「2」……であるが、「第1節」「第2節」……と表記する。さらにその下位項目は、(1)①となっている。

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