地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2017.07.10 政策研究

第2回 百条調査権の課題

LINEで送る

2017010_2_1

 民事訴訟の尋問では、上記に反するような(原告の)やりすぎの尋問があった場合、(被告の)代理人が「異議」を申し立て、裁判長の訴訟指揮を引き出すことができるのですが、百条委員会においては、そのような物言いをつける対立当事者がいません。委員長が基本的尋問をし、その後、各委員が補充的に尋問をするというのが多いと思いますが、この補充尋問において、委員が上記のような尋問をしているときは、委員長の適切な委員会運営が求められます。
 次回は、尋問のあり方を含め、さらに委員会運営の留意点、調査を経た上で行う公平な事実認定、偽証認定及び告発について、述べることとしましょう。

この記事の著者

議員 NAVI

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る