2017.07.10 政策研究
第2回 百条調査権の課題
民事訴訟の尋問では、上記に反するような(原告の)やりすぎの尋問があった場合、(被告の)代理人が「異議」を申し立て、裁判長の訴訟指揮を引き出すことができるのですが、百条委員会においては、そのような物言いをつける対立当事者がいません。委員長が基本的尋問をし、その後、各委員が補充的に尋問をするというのが多いと思いますが、この補充尋問において、委員が上記のような尋問をしているときは、委員長の適切な委員会運営が求められます。
次回は、尋問のあり方を含め、さらに委員会運営の留意点、調査を経た上で行う公平な事実認定、偽証認定及び告発について、述べることとしましょう。