地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2017.05.12 政策研究

第1回 百条調査はじめの一歩

LINEで送る

4 百条調査の主体

 百条調査の主体は、自治法上、本会議ですが(100条1項の「普通地方公共団体の議会は」)、解釈上、本会議が委員会に調査権限を委任して、これに調査させることができます。実務的には、本会議で一定の事項を調査事項とすること、特別委員会を設置すること及びその特別委員会に調査を付託することを決議しています。
 百条調査権は非常に強い権限ですから、○○市長の不正な市政運営を調査するなどと、市政全般について包括的に調査をすることは許されません。そして、委員会は、委任された特定の調査事項を逸脱した調査をすることができないのですから、証人尋問をするときはもとより、参考人を招致して質疑をするときも、質問が漂流して調査事項から外れないよう、委員長やこれを補佐する事務局は、委員会運営に注意すべきです。
 そして、調査権限は、権限を委任された委員会に帰属するのであって、委員会所属の個々の委員にあるわけではありません。したがって、百条委員会で、参考人の招致、証人尋問、記録の提出要求をするには、そのつど議決を要します(8)

5 百条調査の方法

 百条委員会は、実務上、証人尋問ばかりしているというわけではないのです。付議された事件を審査するため、首長や補助機関の出席を得て説明を求めることや、関係資料の任意の提出を得ることができます(9)。それで事案の解明ができれば、証人尋問に至らなくてもよいのです。
 任意の調査や、あるいは自治法98条の検閲・検査も並行付与されてこれを行使しても事案が解明されないときは、本稿の冒頭にあるように、強制的に証言をさせる証人尋問の手続をとることとなります。その具体的な有様は次回以降に譲るとして、時としてあまりに糾問的なものとなるために、その功罪が指摘されるのです。


(1) 自治法109条2項「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する」。
(2) 執行機関の提出した整序された資料は便利ですが、資料を提出する者は自分の言い分に沿うように資料を取捨選択し、加工するのは当然ですから、その見極めは重要です。
(3) ③が書面検査であるのに対し、議会は、監査委員に実地に検査をさせて、監査報告をさせることもできるのです(④)。
(4) この点は、百条調査の効果的な運用方法を論ずる際、さらに掘り下げたいと思います。
(5) 自治事務のうち労働委員会と収用委員会が持つ準司法的な業務、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがある事項に関する事務、個人の秘密を害することとなる事項に関する事務等は、調査の対象外です。
(6) 議会と長は、中央政府と違い、対等な立場に立っているのですが、自治法が議会に調査権を付与しているのは、議論の府である議会に、行政監視機能を期待しているといえます。
(7) ただし、議会での討議に住民に対する広報機能があるとはいえ、広報や有権者に知らせるためだけの調査というのは、法の趣旨を逸脱するように思います。
(8) 証人の選定については、追って述べることとします。
(9) 執行機関の出席は、自治法や条例、規則によるというのではなく、先例や申合せによるものです。

この記事の著者

議員 NAVI

今日は何の日?

2025年 426

日本で初のボクシング試合行われる(大正14年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る