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2017.04.10 政策研究

第7回 基金の内容と種類

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1 基金とは

 基金は、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設置される。

(1)基金の設置と処分
 基金は、家計でいえば「預金」に該当するものである。地方自治法(以下「自治法」という)241条1項には、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる」と規定されている。
 基金は任意に設置できるが、設置する場合には条例で定める必要がある。ただし、災害救助基金については、災害救助法で都道府県に設置が義務付けられているので、条例がなくても設置できる。
 例えば財政調整基金であれば、基金を設置する条例に、「基金は、経済事情の変動による財源不足その他特に必要とされる事業の経費に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる」のように規定し、毎年度、基金を活用できるようにする。また、基金を廃止する場合は、条例を廃止する。なお、自治法ではこうした基金の活用や廃止を「処分」という。

(2)基金の種類
 基金は、①特定目的基金(特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもの)、②定額運用基金(特定の目的のために定額の資金を運用するもの)の2つに大きく区分できる。
 定額運用基金の例としては、公共料金支払のための基金などがある。支払の必要が生じたときは、この基金から随時引き落としを行う。事業課では、一定期間の後、まとめてこの基金に引き落とし分を積み立てる。これにより、事業課では請求のたびに公共料金の支払をせず、事務を軽減することができる。

2 基金の運用

 基金は、「条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない」(自治法241条2項)とされている。
 例えば、施設建設のための基金を設置し、毎年度一定額を積み立てるとする。この場合、目標額に達するまでは基金の積立金は増加するが、その積立金は運用することも可能となる。つまり、金利の低い銀行の普通預金に預けるのでなく、定期預金にしたり、国債や地方債を購入して運用したりすることも可能となる。
 もちろん元本割れするような金融商品に手を出すことはできないが、様々な運用方法を検討(金融商品を比較)し、資金を運用することになる。このため、自治体では、地方債を起こして借金をする一方(起債)、他の自治体の地方債を購入して資金を運用するということもある。

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