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2017.03.27 政策研究

第10回 地域経営の軸としての総合計画

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表1 多治見市議会による総合計画へのかかわり(2016年マニフェスト大賞最優秀成果賞)

 従来、総合計画自体は日々の行政プログラムからは切断されているために、「当初の議会による議決以降は政治や行政の表舞台から消えるという型が定着してきた」(東京市政調査会 2003:2)。議決に責任を持つ議会は、策定に当たって、真摯に討議するとともに、それを議決したら地域経営の評価の基準として活用することになる。こうした総合計画に対して策定以後も責任を持つ議会は広がってきた(「議会からの政策サイクル」として本連載で検討する)。

3 もう一歩:総合計画根拠条例制定の意義と議会による積極的な関与

 総合計画は地域経営の実践指針であるがゆえに、自治体の最高規範である自治基本条例に明記されなければならない(多治見市市政基本条例(2006年)、表2参照)。総合計画の構成や策定手続の詳細は、別建ての総合計画根拠条例で定めることになるが、総合計画策定の目的や原則は明記すべきである。栗山町では、自治基本条例で総合計画につき規定するとともに、総合計画根拠条例(総合計画の策定と運用に関する条例)を制定している。北海道福島町などもこれに続いている。「総合計画条例時代の幕開け」となった(神原・大矢野 2005:11)(3)
 議会は、地域経営の軸である総合計画策定に当たっても、また総合計画根拠条例制定に当たっても積極的にかかわり討議するとともに、責任を負わなければならない。
 栗山町議会は、総合計画根拠条例制定を目指して、条例制定委員会を設置するとともに、その議論を充実させるために専門的知見(自治法100の2)を活用している。さらに、住民と歩む議会ならではの対応として、一般会議を開催し、住民(前総合計画審議会委員)から意見聴取を行っている。意見交換会の開催、パブリック・コメントの実施を通じて条例案骨子を確定した。結果的には、首長は議会の意向を受けた自治基本条例案とともに総合計画条例案を提案し、議会が可決した。

(総合計画)
第20条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想と基本計画について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。
6 市は、基本計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
7 市は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにし、策定後は、総合計画との調整のもとで進行を管理しなければなりません。

表2 多治見市市政基本条例における総合計画規定

4 もう一歩の先に:地域経営の基本を規定する都市憲章の制定

 総合計画と自治・議会基本条例を関連付けることを提案したい。従来の作文計画に対して、人口減少社会・財政危機状況を念頭に、実効性ある計画の策定が求められる。そうすると、予見できる範囲・時期が限られるとともに、首長任期と連動させる必要もあり、年度ではないとはいえ短期的な計画とならざるを得ない。本来その計画はより根本的(長期的なという意味と重なる場合もある)な地域ビジョンと連動している。その根本的・長期的な地域ビジョンには、当然自治制度も含まれる。要するに、短期的な総合計画と連動する根本的・長期的ビジョンには、地域政策とともに自治制度である組織政策を含み込んだ地域経営像が必要である。都市憲章といわれるものである(磯村 1978、川崎市都市憲章起草委員会 1973、逗子市都市憲章調査研究会 1992、逗子市都市憲章制定検討研究会 1993)。
 抽象的で分かりにくいと思われるので、提案されたものの議会の了承を得られなかった幻の都市憲章(案)の抜粋を掲載しておきたい(表3参照)(4)。今後の地域経営の基本を考える上でも参考になる。第2編が今日の基本構想・基本計画に連なる。その根本規定が第1編に挿入されている。なお、主権者としての市民の権利(7条)は、地方自治法で規定されている事項の確認的規定であることには注意していただきたい。

前文
 わたくしたちは、この川崎市を青空と緑のもとでともに働き、いこい、真に市民の心のふるさとと呼べるにふさわしい都市によみがえらせるため、人間と自然の融合をはかり、文化の香り豊かな風格と魅力をもち、ほのぼのとした市民の心がこだまする都市として創造していくことを決意し、ここに全市民の名において、川崎市を「人間都市」とすることを宣言する。
 この都市憲章は、市民が市長、市議会議員等と一体となって、人間都市を実現するための規範である。この規範のもとで都市運営にあたる市政は、人間尊重を基本にし、市民の生活を最優先に志向するものでなければならない。
 わたくしたち川崎市民は、この憲章の制定を契機に、世界に誇りうる市民世代連帯による協同事業として人間都市川崎の都市づくりに全力をあげ、新しい都市文明の創造にむかって前進することを誓う。

【第1編 平和・市民主権・自治(都市存立の基礎要件)】
〈都市の平和(第1章)〉平和権(1条)、平和都市の建設(2条)、国際都市提携(3条)
〈市民主権自治(第2章)〉市民主権(4条)、自治権(5条)、主権者としての市民の権利(7条)※、市民の責務(11条)
※主権者としての市民の権利は、選挙権及び被選挙権、直接請求権、住民投票権、住民監査請求権及び住民訴訟権、市の提供するサービスをひとしくうける権利、市の施設をひとしく利用する権利、市の財政状況を知る権利、請願権、陳情権が含まれる。
【第2編 「人間都市」川崎の創造(都市づくりの基本構想)】
〈川崎市の未来像(第3章)〉未来の理想像(14条):平和都市、自治都市、庶民都市、勤労都市、環境都市、福祉都市、文化都市、総合都市
〈市民の生活(第4章)〉生活権(17条)
〈市民の環境(第5章)〉環境権(22条)
〈市民の福祉(第6章)〉保健・福祉権(31条)
〈市民の文化(第7章)〉〈都市の建設(第8章)〉
〈市の役割と責務(第9章)〉市長等の役割と責務(56条)
【第3編 最高性・改正】
〈改正(第10章)〉
〈最高条例(第11章)〉

注:川崎市都市憲章起草委員会 1973を参考に作成。

表3 川崎市都市憲章(条例)原案(抜粋)

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