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2017.02.27 議会改革

第9回 地域経営のルールとしての自治・議会基本条例(下)

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② 組織権限の規定を
 既存の自治基本条例や議会基本条例には権限や組織に関する条文があまりにも少ない。それらを規定しない地域経営のルールなどあり得ない。確かに、その中には法律で規定されているものもあるし、法律から委任され、すでに条例で規定されている事項も多い。前者は、議会や首長の設置や、議員と首長の直接選挙、直接請求、行政委員会・委員の設置などであり、ほとんどの自治・議会基本条例でも規定していない(多摩市自治基本条例、神奈川県川崎市自治基本条例ではそのいくつかは規定されている)。後者は、議会の定例会数、委員会設置、議員報酬・定数、職員定数・給与、非常勤職員の報酬、などである。
 とはいえ、自治体の最高規範として位置付けるのであれば、憲法や法律に規定されているとはいえ、すべてとはいわないが、その中心的な事項(確認的規定・事項)は遠慮せず再確認の意味で規定することが必要である。また、法律から委任され、すでに条例で規定されている事項の中心的な事項(創造的規定・事項①)は自治基本条例や議会基本条例に統合することが必要である。なお、憲法や地方自治法が規定していない独自条例、例えば市民参加条例・住民投票条例、公契約条例、総合計画の策定と運用に関する条例などを体系化する役割を自治基本条例は持つと前述したが、その中心的事項(創造的規定・事項②)を自治基本条例に規定するべきであろう。

 議会基本条例を自治基本条例に昇華させること、及び組織権限事項も明記するという提言をまとめたものが、図2である。参考にしていただきたい。

図2 自治・議会基本条例のバージョンアップ図2 自治・議会基本条例のバージョンアップ

☆キーワード☆
【アメリカの市憲章(自治体憲章)=自治体の憲法】

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