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2017.02.10 議会運営

第30回 起訴されたら議員報酬を支給停止する条例は制定可能か

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実務の輝き

 議員報酬が「報酬」であったとしても、住民の信頼を失った場合には支給の停止や不支給はできなくはないということになります。しかし、同時に、「歯止め」も考えておかなければなりません。
 というのは、正確にいえば、「住民の信頼を失った」から議員報酬の支給停止などができるのではなく、「住民の信頼を失ったので求められている仕事をすることができない状態になった」から支給停止などができるのです。「どの程度の罪やどんな罪が疑われたら、議員としての職務を全うできなくなるのか」。このことこそ、それぞれの議会で議論する必要があります。起訴されても、保釈が認められて議会に出席することはできるかもしれません。議会での活動以外にも議員としての活動もできることでしょう。それでもなお被疑者として逮捕されたら、又は被告人として起訴されたら、住民の信頼との関係で実質的に議員としての活動ができなくなる刑事事件とはどんなものか議論してもらわなくてはなりません。この点は、うまく議会事務局が議論をリードすることが必要です。いくつかの条例を調べてみましたが、表のようにそれぞれの議会の判断もバラバラです。

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提言

 この手の条例は誰か議員が起訴されて、慌てて議会で問題となることが多いようです。しかし、できるなら議会改革のテーマのひとつとして、「波静かなとき」に議論しておきましょう。また、その際に会議などを長期欠席する議員の議員報酬の減額についても併せて議論しておきたいものです。「住民に対して議員として十分な仕事ができていない」という点では同じだからです。ただ、長期欠席でも、その理由によっては「やむを得ない」とされる場合もあります。報酬を減額すべき長期欠席の事由についても、「住民の信頼を裏切るものかどうか」という視点は重要となります。そうそう、議員報酬に併せて、期末手当も支給停止するのが普通です。こちらの規定も忘れずに!

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