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2017.01.25 議会改革

第8回 地域経営のルールとしての自治・議会基本条例(上)

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【広域自治体と基礎的自治体の自治・議会基本条例】
 都道府県と市町村は、広域自治体と基礎的自治体という点で性格を異にしている。それゆえ、それぞれ規定する事項は異なる。
 都道府県は広域自治体である。「自治体」という特性から、都道府県議会は住民と歩み、議員間討議も重視し、それを踏まえて首長等と政策競争するという市町村議会と共通した運営を行う。同時に、都道府県の議会は「広域」性を意識した議会運営、つまり都道府県内の様々な地域特性を考慮した利害調整の役割を担う。このように考えれば、都道府県議会は、住民代表(自治体の特性)であるとともに、地域代表(広域の特性)の機関である(2)
 広域の特性を考慮した地域利害の調整が、まさに都道府県議会に求められる役割である。それを充実させるには、さらに一歩進めて、市町村議会議長(及び市町村長)によって構成される会議=第二議会を都道府県議会のもとに設置すべきである(実質的には議会の附属機関)。その議論を踏まえれば、都道府県議会の議論はより充実する。都道府県の自治・議会基本条例にこの附属機関の設置を規定すべきであろう。
 なお、「今後の地方分権の進展を考える上で広域自治体こそ自治基本条例が必要である」というより積極的な提案もある(島田 2013:130)。その理由として、①市町村との関係の明確化、②都道府県は住民との距離が遠いため、住民投票をはじめ間接民主制を補完する制度の必要性、③広域的な課題の解決のためのローカル・ガバナンスの構築の必要性(産業観光・環境保護・地域医療・広域防災など、利害関係者と協働して広域的な課題を解決するファシリテータの役割を都道府県は担う)が挙げられている。


(1) 実際には滋賀県草津市自治体基本条例を考慮すれば、その相違はほとんどない(「まちづくりにおける協働」という章も挿入されている)。むしろ、多治見市市政基本条例は、地方政府を監視する視点が強く、協働という表現は用いられていない(当初自治体基本条例という名称で上程されたが否決されている)。
(2) 現行の選挙制度はその両者を含み込んだ選挙制度となっている。住民代表=原則人口比、地域代表=選挙区選挙(条例に基づくが市と町村を区別)を統合しているからである。ここで提起する附属機関の設置は、江藤 2004参照。

〔参考文献〕
◇牛山久仁彦監修・大和市企画部編著(2005)『ドキュメント・市民がつくったまちの憲法―大和市自治基本条例ができるまで』ぎょうせい
◇江藤俊昭(2004)『協働型議会の構想』信山社出版
◇江藤俊昭(2011)『地方議会改革』学陽書房
◇江藤俊昭(2016-17)「連載『自治体議会学』のススメ」第86~95回(自治・議会基本条例のバージョンアップ①~⑩)ガバナンス2016年5月号~2017年2月号
◇島田輝之(2013)「広域自治体における自治基本条例の可能性と課題」山梨学院大学大学院 社会科学研究33号
◇神奈川県自治総合研究センター編集・発行(2004)『自治基本条例』
◇廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編著(各年版)『議会改革白書』生活社
◇松下圭一(2005)『転換期日本の政治と文化』岩波書店
◇松下圭一(2006)『現代政治 発想と回想』法政大学出版局
◇松下圭一(2010)『自治体改革 歴史と対話』法政大学出版局

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