地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2016.06.27 議会改革

第2回 地方自治の特徴――二元的代表制と二層制――

LINEで送る

2 地方自治体の二層制――市町村と都道府県――

 地方自治のもう1つの特徴は、地方自治体の二層制である。「基礎的な地方自治体(基礎的な地方公共団体)」である市区町村(区の意味は別途検討)と、「市町村を包括する広域の地方公共団体」である都道府県がある。それらの関係は、補完性の原則に基づいている。
 まず、表1を参照していただきたい。都(特別区)、指定都市、中核市(特例市は平成27年4月以降中核市に統合)の論点は今後検討するが、ここでは、基礎的な地方公共団体である市区町村(指定都市、中核市(特例市)を含む)と都道府県(都については特別区との関係で変則)との関係に注目したい。

表1 地方公共団体の主な役割分担の現状表1 地方公共団体の主な役割分担の現状

① 市区町村と都道府県の業務
 身近な行政サービスは、市区町村が担っている(自治法2③)。だからこそ、「基礎的な」という形容動詞が付されている。広域的な自治体である都道府県の業務は、広域事務、連絡調整事務、補完事務がある(自治法2⑤)。具体的には、次のような業務がある(表2参照)。

表2 都道府県の業務表2 都道府県の業務

② 市区町村と都道府県の関係
 市区町村と都道府県との関係については、双方向の2つのベクトルが存在している。
 1つは、〈市区町村→都道府県〉という補完性の原則である(自治法1の2②、2③〜⑤)。市区町村から都道府県に事務が移動する。「基礎的な」と「広域の」という用語に見られるとおり、市区町村が基礎的な行政サービスを提供し、それ以外はより広域的な自治体である都道府県、そして国が担うという原則である。この原則があるからといって、何らかの基準(例えば人口)によって必ず事務(責任の所在)が移動するわけではない。この補完性の原則は、市町村優先原則とも呼ばれる(3)
 もう1つは、〈都道府県→市区町村〉という事務が移動する事務処理特例である(自治法252の17の2)。これは、都道府県は条例に基づき市区町村に対してその事務の一部を移譲することができるというものである。市区町村が希望する権限を移譲する「手挙げ方式」をとっている場合が多いが、「行政の効率化を図るため、市町村に一律に移譲する例や、市町村の人口規模に応じて移譲する」場合もある。市町村が移譲された事務を行うに当たっては、都道府県は、説明会・研修の実施、条例等の整備に対する助言、マニュアルの提供、研修員の受入れ、都道府県職員の派遣、財政支援等を行う。都道府県からの移譲として、217本の法律にかかわる事務がある。意欲がある市区町村は、都道府県に規定されている事務も移譲されている。多い都道府県として静岡県(93本)、新潟県(92本)、少ない都道府県として石川県(11本)、京都府(15本)、福岡県(17本)がある(内閣府「条例による事務処理特例制度」2013年4月1日現在)。

この記事の著者

議員 NAVI

今日は何の日?

2025年 425

衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る