2016.05.25 議会運営
第47回 農業協同組合の理事への就任と兼職禁止規定への抵触
【農業協同組合法30条の5】
① 第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事、経営管理委員設置組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
【農業協同組合法施行規則79条】(役員等の兼職等が認められる場合)
① 法第30条の5第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 組合の常務に従事する役員(法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事 次に掲げる場合
イ 農林中央金庫の経営管理委員となる場合
ロ 農業委員会の委員となる場合
ハ 国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合及び農林中央金庫を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合
ニ 組合又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合
ホ 一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合
ヘ 特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合
ト 一般社団法人又は一般財団法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合
チ 組合の子会社又は組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社の非常勤の役員となる場合
リ 農業を営む法人の役員となる場合(勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短い場合に限る。)
ヌ 他の組合の非常勤の役員となる場合
ル 農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)
二 法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。) 次に掲げる場合
イ 前号イからルまでに掲げる場合
ロ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「平成27年改正法」という。)附則第13条第1項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会であって、同条第5項第3号及び第4号の事業を行うものの常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)となる場合
ハ 平成27年改正法附則第22条第1項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、同条第3項各号に掲げることを主たる目的とするものの常務に従事する役員となる場合
三 経営管理委員設置組合の理事 次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)
イ 第1号ハ、ニ又はホに掲げる場合
ロ 第1号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)
ハ 当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合
2 前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。
一 勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。
二 その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき100万円以下であること。
なお、農業協同組合の理事に地方公共団体の議員が就任する場合、議員を明示的に辞職しない限り兼職を禁止された職に就き得ないと考えられていることから、議員の身分を有したまま農業協同組合の理事に就任することはできない。
これに対し、農業協同組合の理事が議員に当選した場合は、公職選挙法103条により地方議員に当選した旨の告知を受けた日に兼職禁止の職である農業協同組合の理事の職を辞したものとみなされる。
【公職選挙法103条】(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
① 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。