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2016.03.25 議会運営

第46回 定例会最終日に定足数を欠いた場合の取扱い/議長・議会事務局長に対する質問の是非

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議長・議会事務局長に対する質問の是非

Q緊急を要するとして標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)167条1項に基づき行われた議長権限による議員派遣に対し、議員より定例会本会議において議長に対し一般質問を行うことは可能か。また、議会費の執行状況について議員が議会事務局長に一般質問することは可能か。

A一般質問とは、議員が当該地方公共団体の行政事務全般について、特定の議案とは関係なく、長等の執行機関に対し原則として口頭により見解をただすことをいう。
 質問権は、議会が有する執行機関を批判・監視する権限である監視機能を具現化したもののひとつであり、議員としての職責を全うするための固有の権限である。市会議規則62条1項はその一般質問の手続規定を定めたものであり、根拠規定ではないことに留意を要する。

【市会議規則62条】
① 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
② 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

 そこでまず、市会議規則62条1項に規定された市の一般事務に、本問における議長及び議会事務局長に対する質問が含まれるかを考える。本問における議長に対する質問として、緊急を要するとして市会議規則167条1項に基づき行われた議長権限による議員派遣が市会議規則62条1項における市の一般事務に含まれるかを考えると、議会は地方公共団体の内部の一機関であり、その事務は当該地方公共団体の事務であると解されることから、議員派遣に関する事務は市の一般事務に含まれると考えられる。
 また、議会事務局長に対する議会費の執行状況に対する質問も、議会費は予算の一項目であるとともにその執行については市の一般事務の範囲に含まれると考えられる。
 次に、市の一般事務の範囲に含まれる内容について、議長又は議会事務局長に対する質問が可能かどうかを考える。
 まず、議長は本会議場において法104条に基づき、秩序維持権、議事整理権を行使し、円滑な議事運営をつかさどるために議長席に着席し職責を果たすことが期待されている。また、議会事務局長は円滑な議事運営を図る議長を補佐するために本会議場において議長席の隣に着席している。
 以上から議長及び議会事務局長が本会議に出席しているのは、法121条により議員からの質問・質疑に説明・答弁するために出席している執行機関の説明員と異なり、円滑な議事運営を図るために出席しているといえる。
 また、質問権の根拠である監視権は、執行機関による執行行政が適正に行われているかどうかをチェックする権限であることから、理論上、市会議規則62条の市の一般事務については制約はないが、監視権の趣旨を勘案すると実務上は市の一般事務は地方公共団体における執行機関の事務を指し、議会の事務は含まれないと考えることが適当であるといえる。
 それゆえ、議長又は議会事務局長に対し理論上質問することができるとしても実務上質問をすることは適当でなく、さらに議長又は議会事務局長は法121条に基づく説明員でないことから、仮に質問が議員よりなされても答弁する義務がないといえる。
 これらは行政実例(以下「行実」という)昭和29年11月24日や衆議院先例421でその考え方が示されているといえる。

○議長に対する質問の取扱(行実昭和29.11.24)
問 本会議において議長に対する質問(一身上に関する問題)があった場合、これを取り上げるべきか。
  なお、「議事運営について」というような漠として議事進行に関連しない質問があった場合、いかに処置すべきか。
答 議長の一身上の問題に関する質問及び議事進行に関連しない議事運営に関する質問の意味が明らかでないが、一般的には前段後段ともに取り上げるに及ばないものと解する。

【衆議院先例421】
 議長に対する質問書は、これを受理しない。
 議員の質問は、国政に関して内閣に対し問いただすものであるから、議長に対する質問書は、これを受理しない。

 それでは議長や議会事務局長に対する質問はいつ行うべきか。一般的には全員協議会や議会運営委員会で行われるのが適当であるといえる。

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