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2015.11.10 議会改革

第23回 政治倫理審査会はひとつでもいいか?

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回答へのアプローチ

 筋論からいえば、理事者側には理事者側の機関が、議会側には議会側の機関が必要ということになります。ただ、「議会には附属機関は置けない」という従来の考え方からすれば、この筋論は貫けないことになります。条例を根拠にして、議員からなる政治倫理審査会を議会に置くことは簡単かもしれません。しかし、それでは「中立性(第三者性)」が損なわれることになります。各地の百条委員会(地方自治法100条1項を根拠とする調査のための委員会のこと)がそうであるように、「○○市政のために、断固、真相を究明する」といいつつ泥仕合が展開するのは目に見えています。議会には「権力闘争」という名の妖怪が住み着いています。この妖怪を跋扈(ばっこ)させないためには、政治倫理審査会の委員や調査請求できる「市民」から議員を除いておかなければなりません。ですから、議員からなる政治倫理審査会は、たとえ議会内に置かれたとしても評価はできませんし、本来的な政治倫理審査会ともいえません。
 地方自治法100条の2を使った専門的知見の活用として有識者などを委員として任命するという方法も理論的には考えられます。ただ、本連載第13回(議員NAVI Vol.42(2014年)56頁)でも触れましたが、個々の委員としてではなく審査会としての意見をまとめる場面があるわけですし、常設の組織でもあるわけです。「附属機関みたいに見えるけれど、専門的知見の集合体です」というのは、かなり無理があるように思われます。
 「議会に附属機関が置ける」と考えれば、理事者側と同様に政治倫理審査会を置くことができます。ただ、その際、問題となるのが「委員の確保」と「コスト批判」です。資産等報告書を審査し、政治倫理基準との抵触問題などを調査できるだけの能力がないと委員は務まりません。しかも、少なくとも1年に1回は資産等報告書が上がってくるのですから、ルーティンな仕事もあります。こうした仕事を引き受けてくれる有識者を理事者側と議会で確保することは難しいかもしれません。さらに、この場合、コストの問題も生じます。有識者に加え、委員として住民(有権者)に参加してもらうことも考えられますが、それでも「ただ働き」させるわけにはいきませんので、問題は解決しません。世間的な相場から見ればそれほどの報酬額ではなくとも「同じようなものを二重につくる」という批判が向けられるかもしれないのです。筋論としては、別々に置かれることが望ましいといっても、こうした事情から、やむなく政治倫理審査会は理事者側の附属機関として設置し、議会側もそれを利用することになるかもしれません。それでも、「何もかも理事者側にお任せ」では議会として失格です。議会側の自律性として関心を示すべき部分は関与できるようにしておくべきでしょう。こうしたことを踏まえて、回答としてはAを選びたいと思います。

実務の輝き

 問題は、市長の附属機関を利用することとした上でのひと工夫です。政治倫理条例の制定率の高い福岡県内の条例でその工夫を見てみましょう。
 まず、市長が委員を任命(委嘱)するのはやむを得ないとしても、次の大牟田市の条例のように、任命に当たっての「議長との協議」を義務付けることが考えられます。こうしておけば、議会制度に詳しい有識者を選任するよう堂々と求めることができるでしょう。

○大牟田市政治倫理条例
 (大牟田市政治倫理審査会)
第5条 1・2 略
3 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、議長と協議の上、市長が委嘱する。
4~9 略

 また、議員についての資産等報告書の審査結果の提出先も、市長ではなく議長としておくのがいいでしょう。「理事者側の附属機関なのに……」と思うかもしれませんが、「市長の諮問を受けて答申する」という場合ならともかく、条例に基づき権限として審査するのですから、その報告先は条例でいかようにも定めることができるのです。「問題の根が深い」場合には、議会として次なる対応が求められるときもあるでしょう。「市長経由」で事実が伝えられるような事態は避けたいところです。

○宇美町政治倫理条例
 (政治倫理審査会の設置)
第8条 1~3 略
4 審査会は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 報告書の審査結果を、町長に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に報告すること。
  (以下、略)

提言

 聞き忘れましたが、リンリリンリと夜も寝られずさんの理事者側の政治倫理条例の対象者は誰なのでしょう。市長ばかりでなく、副市長やその他の特別職まで含めているかもしれません。たとえ、そうであっても、審査対象の数からいえば、議員の方が多いはずです。もし、理事者側の対応が不誠実なら、議会に附属機関として政治倫理審査会を置き、そこで理事者側の政治倫理問題も扱うのはどうかと理事者側に提案してみてはどうでしょうか? 一笑に付されるか、慌てさせることができるか分かりませんが、その後、議会側が条例案の内容に関与できる状況をつくり出せるかもしれませんよ。

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