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2025.09.10 議会運営

第100回 契約予定価格の公表

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

契約予定価格の公表

QA市が議会に提出した契約議案について、当該契約価格が適正かどうかを調査するため、予定価格や積算内訳の公表を議会が求めた場合、執行機関は当該契約価格の予定価格や積算内訳を議会に公表する必要があるか。執行機関は情報公開条例と個人情報保護条例をもとに、議会に対し公表することに消極的である。

A

地方公共団体における契約については、地方自治法施行令(以下「自治令」という)121条の2の2及び同施行令別表第3で規定された工事又は製造の請負で、かつ規定された金額の基準以上のもので、各地方公共団体の条例で定めたものについて議会の議決を必要としている。
 本来契約の締結は、長による予算の執行として長の権限に属するものと考えられるが、一定の重要な契約の締結については当該地方公共団体の財政に多大な影響を及ぼすことが考えられることから、その適正を担保するため、その必要性、契約の相手方及び契約価格の妥当性等について、議会の判断に係らしめることとしたものであるといえる(地方自治法(以下「自治法」という)96条1項5号)。

【自治法96条】
① 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

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廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

この記事の著者

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

(株)廣瀬行政研究所代表取締役。 明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。 全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。 現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。 【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)           【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年) 【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著) 【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」) 【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会 【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析) 【その他】日本経営協会講師

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