明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
契約予定価格の公表
A市が議会に提出した契約議案について、当該契約価格が適正かどうかを調査するため、予定価格や積算内訳の公表を議会が求めた場合、執行機関は当該契約価格の予定価格や積算内訳を議会に公表する必要があるか。執行機関は情報公開条例と個人情報保護条例をもとに、議会に対し公表することに消極的である。
地方公共団体における契約については、地方自治法施行令(以下「自治令」という)121条の2の2及び同施行令別表第3で規定された工事又は製造の請負で、かつ規定された金額の基準以上のもので、各地方公共団体の条例で定めたものについて議会の議決を必要としている。
本来契約の締結は、長による予算の執行として長の権限に属するものと考えられるが、一定の重要な契約の締結については当該地方公共団体の財政に多大な影響を及ぼすことが考えられることから、その適正を担保するため、その必要性、契約の相手方及び契約価格の妥当性等について、議会の判断に係らしめることとしたものであるといえる(地方自治法(以下「自治法」という)96条1項5号)。
【自治法96条】
① 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
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