2025.03.10 New!
第23回 無戸籍の子ども等が戸籍をつくるには
弁護士 中川洋子
無戸籍の子ども等が戸籍をつくるには。
1 無戸籍者問題
無戸籍の子どもが生じる背景に、民法の嫡出推定の規定(772条)が関係している。この規定は、女性が夫との婚姻中や元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、夫又は元夫が子の父と推定されるというものであるが、ほかに血縁上の父が存在することなどを理由として、子を出産した女性が出生の届出をせず、子が戸籍に記載されないことがある。
無戸籍者問題は、国民としての社会的な基盤が与えられず、社会生活上の不利益を受けるといった人間の尊厳に関わる重大な社会問題である。
2 制度的対応
このような無戸籍者問題を解消する観点から、嫡出推定制度の見直し等をした「民法等の一部を改正する法律」が令和4年12月10日に成立し、令和6年4月1日から施行された。
改正法では、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するとの原則は維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けた。併せて、女性の再婚禁止期間を廃止した。
さらに、嫡出否認権を夫のみならず子及び母にも認め、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長された。
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