2024.07.25
第17回 会社が倒産して給料がもらえなくなったときは、立替払してもらえないのか
弁護士 千葉貴仁
会社が倒産して給料がもらえなくなったときは、立替払してもらえないのか。
会社などの勤め先が倒産し、働いた分の給料がもらえなくなった場合、未払賃金を雇用主に代わって支払ってもらえる制度がある。
なお、当該制度は、法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生)のほか、事実上の倒産の場合でも利用できる。
1 制度の目的
昭和51年に制定された「賃金の支払の確保等に関する法律」では、制度の目的を次のとおり規定している。
第1条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
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