2024.06.10
第14回 定期借家制度とはどのようなものか
弁護士 上村遥奈
定期借家制度とはどのようなものか。
定期借家制度とは、貸主と借主との合意によって、契約期間や賃貸料などを自由に定めて、契約期間の満了によって更新することなく終了する借家制度(借家権)のことである。
1 沿革
平成3年10月4日、従来の借地法・借家法・建物保護ニ関スル法律の3法を統合する形で借地借家法(以下「法」という)が成立し、翌年8月1日に施行された。このとき、定期借家制度に関しては、賃貸人の不在期間の建物の賃貸について一定の要件のもと更新のない賃貸借を認めた「期限付建物賃貸借」の定めが設けられたが(法旧38条)、平成11年12月9日に成立した「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(平成12年3月1日施行)によって旧38条を含む借地借家法の一部が改正され、より一般的な形での定期借家権が創設されるに至った。
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