明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
自動車のリース料
(1)総論
自動車は、政務活動のための移動手段として議員の政務活動の用に供され得るものであり、これに係る経費は、政務活動と一般的な関連性を有するものと認められ、政務活動費条例における使途基準の一つとして位置付けることがふさわしいものであるといえる(名古屋高判令和5年3月15日同旨)。
そのため自動車の利用形態の一つである自動車のリース契約に基づく経費の支出も、その目的が政務活動としての移動手段として使用されるのであれば支出は可能であるといえる。
ただし、議員の活動は、政務活動のほかにも、政党活動や後援会活動など多岐にわたるものであり、これらの活動のために自動車を使用することも想定されるが、自動車に係る経費は、通常、一定期間の利用に対する対価又は経費という形で生ずるものであって、個々の政務活動との直接的な対応関係を明らかにすることは事実上困難である。また仮に、その利用時間や利用割合等に応じた対応関係を想定できるとしても、これを逐一明らかにすることは、時宜に応じた的確な政務活動の実施に支障を来し、地方自治法及び政務活動費条例が政務活動費の交付を定めた趣旨に反することにもなりかねないとしている。
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