2024.01.12
第6回 境界を越えた隣家の木の枝は切除できるか
弁護士 尾畠弘典
境界を越えた隣家の木の枝は切除できるか。
原則として自ら切除することはできず、木の所有者にその枝を切除させることができるにとどまる。ただし、一定の場合には自ら切除することができる。
1 民法の規定
隣り合う土地の所有者に関わる関係(「相隣関係」という)の規定は、民法において定められている。民法233条は、隣地の竹木の枝の切除及び根の切取りについて次のように定める。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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