元所沢市議会議員 木田 弥
前回に引き続き、所沢市議会の議員定数についての審議の経過と結果についてお伝えします。平成21年に制定された所沢市議会基本条例で、報酬や議員定数の見直しに当たってのルールを定めていたこと、さらに、附属機関の設置を条文で定めたこと、一方で、地方自治法の改正により平成23年8月に法定上限数が撤廃されたことを総合的に勘案した結果、議員定数のあり方について、所沢市議会の附属機関として「所沢市議会議員定数のあり方に関する審議会」(以下「あり方審議会」といいます)を設置して本格的に議論することとなりました。
せっかく附属機関設置条項を議会基本条例に盛り込んだのだから、ぜひともこの条項を活用して議員定数について議論したいという思いもありました。特別委員会を設置して学識経験者を参考人招致し、意見を伺って定数を議論するという方法も考えられました。ただ、やはり議員報酬については、特別職等報酬審議会という附属機関で議論するのが原則となっており、定数という有権者、住民の代表制に関わる権利(議員の権利などでは決してない)を場合によっては毀損しかねない問題ですから、附属機関で議論すべきと考え、附属機関設置に踏み切りました。結局、このことが私を後々になって苦境に追い込むことになるのですが。
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