明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
訴えの提起と応訴
第三者より訴訟の提起が地方公共団体に対して行われ、それに対して当該地方公共団体が応訴する場合、地方自治法(以下「法」という)96条1項12号の議会の議決を要するのか。また地方公共団体が応訴した後、和解した場合、同様に議会の議決を必要とするのか。さらに原告の控訴に伴い地方公共団体が附帯控訴をする場合、議会の議決は必要か。
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この記事の著者
廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)
(株)廣瀬行政研究所代表取締役。
明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。
慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。
全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。
現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。
【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)
【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年)
【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著)
【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」)
【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会
【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析)
【その他】日本経営協会講師