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2022.03.25 選挙

有料インターネット広告の掲載を選挙期日当日も継続することができるか/実務と理論

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総務省自治行政局地域自立応援課 山田圭佑

1 はじめに

 インターネット等を利用した選挙運動が平成25年に解禁されて以降、インターネットが選挙運動の手段として活用されているところ、インターネット上に表示される文字や画像も公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)における「文書図画」として法の適用を受けることとなる。
 選挙期日前に掲示等した選挙運動用文書図画について、法上、選挙期日当日にもそのままにしておくことができるものとできないものがあるところ、本問では、政党等が有料インターネット広告(当該政党等の選挙運動用ウェブサイトへのリンクのある有料広告)を掲載することに関し、選挙期日当日における取扱いについて検討を行うことにより、制度理解を深める。
 なお文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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この記事の著者

山田圭佑(総務省自治行政局地域自立応援課)

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