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2022.03.25 選挙

選挙運動期間中の通常の新聞広告に選挙運動用ウェブ サイトのURLが表示されるQRコードを記載できるか/実務と理論

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内閣府地方分権改革推進室 稲垣悠哉

1 はじめに

 インターネット等を利用した選挙運動が平成25年に解禁されて以降、公職の候補者や政党が使用する文書図画に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードが記載されていることも少なくない。
 本問では、市長選挙の選挙運動期間中に、QRコード(読み取れば当該市長選挙の候補者に係る選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるもの)を通常の新聞広告(公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)149条に規定されている法定の選挙運動手段ではないもの)に記載することの可否について検討することにより、制度理解を深める。

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この記事の著者

稲垣悠哉(内閣府地方分権改革推進室)

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