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2019.12.10 議会運営

【パネルディスカッション】議会事務局は何をどこまでできるのか~議会、委員会、会派活動別に(下)

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2019年8月31日(土)、大阪大学中之島センターにおいて「今、改めて議会の存在意義を問う~二元代表制の空洞化への懸念から~」と題したシンポジウムが開催されました。これは、西日本を中心として活動してきた「議会事務局研究会」の設立10周年記念で企画されたものです。シンポジウムの中から、パネルディスカッションを中心に以下ご紹介します(※本記事の(上)はこちら)。

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<コーディネーター>
湖南市長 谷畑英吾さん
<パネリスト>
兵庫県西脇市市議会議長 林晴信さん
北海道月形町議会議員 宮下裕美子さん
大阪府議会事務局 杉山智博さん
滋賀県大津市議会議会局 清水克士さん
大阪府寝屋川市議会事務局 西川明広さん

議長の人事権

谷畑:ありがとうございました。本日お越しの林議長と宮下議員の所属される議会は、ここまでお話いただいた皆さんの議会に比べれば、規模の小さい議会に分類されるわけであります。しかし、規模が小さくとも議会の審議内容や意思決定の質の向上のためにこれまでも色々と工夫されてきたと思います。高沖(秀宣)さんの報告の中でも小規模自治体議会ほど改革が進んでいるケースもあるというお話がありました。しかし、果たしてそれがどこまで制度的に担保されているものなのか。たまたまそこに素晴らしい議員、そして事務局職員がいて、努力でできているだけなのか、そこには持続可能性の課題などもあるかと思います。

 ここまでのディスカッションで、比較的大きな自治体規模における議会運営のお話をお聞きしてきましたが、ここからは事務局体制が必ずしも整っていない中で、審議機能の充実や政策立案のサポート体制の充実をどうはかれるか、議員として何ができるのか、できないのか、課題整理をお願いしたいと思います。

 たとえば事務局人事について議長の人事権はどう担保できるのでしょうか。議会事務局体制の充実にはどう取り組んだらよいのでしょうか。近隣の事務局と共同設置というのもありうると思
います。また、会派制まで取れない場合は、議員間での自由討論をどういうふうに確保していくのかというようなことについても、小規模自治体ならではの悩みもあると思いますので、そういった点について林議長からよろしくお願いいたします。

林:まず、議長の人事権については、「議長の許可なく勝手な人事は許さない」ということを総務部長に常に伝えています。私が議長になりたてのときに、ある日事務局長から「事務局の○○が替わります」という報告を受けました。従来そういうふうに事後報告でやってきたと思うんですが、私はすぐに総務部長を呼び、「人事権は誰にあると思っているのか」と尋ねました。「なぜ事務局長から私が報告を受けなければならないのか」、「まず議長に対して相談があるべきではないか」ということを申しましたら、ご理解をいただけたようで、それ以降の人事異動では、まず総務部長や副市長が来られて、議長に対する確認をきっちり行ってくれるようになりました。議長の許可を得て、事務局人事をしてくれるようにはなったということです。ただ、私もすべての職員を知っているわけではないので、職員を替える場合は事務局長と必ず相談するようにしています。

 議会事務局の共同設置については、政策立案等の機能については共同で担えるとありがたいと思っております。一方で、議事等については議会それぞれのやり方もありますし、委員長等も必ず事務局長等と相談しながら議事を進めているようなところがありますので、気軽に相談できる体制整備という面から考えると、共同化は難しいのではないかと。このように、議会事務局の機能すべてを共同設置でというのは難しいと思っております。

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