地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2018.07.25 議会運営

第60回 被選挙権に係る資格決定について

LINEで送る

明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

被選挙権に係る資格決定について

QA市議会において選挙が行われ、新たな議会が構成されたが、B議員が居住しているとされる住居の水道や電気の使用量からA市に居住実態がないのではとの疑惑が起こった。この場合においてA市議会としてとりうる対応はどのようなものであるか。

A議員は地方自治法(以下「法」という)127条1項に基づき、①地方議会議員の被選挙権を有しない者であるとき、②法92条の2の兼業禁止の規定に抵触する場合、議員の職を失う。

【法127条】
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第92条の2(第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

  ①の地方議会議員の被選挙権を有しない者を考えるに当たっては、被選挙権を有する者について考える必要がある。
 すなわち、被選挙権を有する者とは、公職選挙法(以下「公選法」という)10条1項3号及び5号のとおり、(ア)都道府県議会議員はその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者、(イ)市町村議会議員はその選挙権を有する者で年齢満25年以上の者をいう。
 そして、選挙権を有するかどうかの要件は(ⅰ)積極的要件(選挙権を有するために必ず必要な要件)、(ⅱ)消極的要件(選挙権を有するために1つでも該当してはいけない要件)に分けられる。

【公選法9条】
②  日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

この記事の著者

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

(株)廣瀬行政研究所代表取締役。 明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。 全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。 現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。 【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)           【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年) 【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著) 【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」) 【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会 【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析) 【その他】日本経営協会講師

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 5 6

日本原子力研究所の湯わかし型原子炉完成(昭和32年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る