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2018.05.25 議会運営

第59回 契約議案の取扱いについて

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

契約議案の取扱いについて

QA議会において長から提出された契約議案を可決後、建設資材の上昇により当該契約金額が10%増額となる見通しとなり、契約を変更する必要が生じた。この場合において、契約変更に当たり再度議会の議決を必要とするのか。

A地方公共団体において契約の種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定められた契約を締結するに当たっては、地方自治法(以下「自治法」という)96条1項5号に基づき当該地方公共団体の議会の議決が必要とされている。

【自治法96条】
① 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 5 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

【自治法232条の3】
 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

【地方自治法施行令121条の2】
① 地方自治法第96条第1項第5号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

【地方自治法施行令別表第三(第121条の2関係)】
20180525_2_1

 地方公共団体において本来執行機関の権限としてなしうる契約の締結を条例で定める一定の契約について議会の議決にかからしめたのは、一定額以上の契約については地方公共団体の財政に多大な影響を及ぼすと考えられたため、住民の代表である議員によって構成された議会のチェックを得る必要があると考えられたといえる。
 ところで、政令で定められた種類以外の契約の締結や金額未満の契約の締結を、自治法96条2項に基づき条例で追加議決事件とすることは、行政実例昭和38.12.23のとおりできない。
 これは、本来は執行機関限りにおいて行うことができる契約の締結を、地方公共団体の財政に多大な影響を与えるという理由から一定の契約について特例的に議会の議決にかからしめていることから、さらに政令で定められた一定の規定未満の契約も議決の対象とすることは、その特例の特例となってしまい、そもそもの法の趣旨を逸脱するおそれが高いため認められないと考えられる。

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廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

この記事の著者

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

(株)廣瀬行政研究所代表取締役。 明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。 全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。 現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。 【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)           【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年) 【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著) 【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」) 【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会 【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析) 【その他】日本経営協会講師

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