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2018.03.26 議会運営

第58回 財産取得議案の取扱いについて

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

財産取得議案の取扱いについて

Q一般市であるA市が、地域センター建設のために、3人の土地所有者からそれぞれ、Bからは1,000平方メートルの土地を1,500万円で、Cからは1万平方メートルの土地を3,000万円で、Dからは2万平方メートルの土地を1億円で取得しようと考えている。土地取得に当たっては、議会の議決を要するものはCとDとの土地取得の件だけで足りるか。なお、A市は政令で定められた最低基準により条例を規定している。

A1 財産の取得、処分について
 地方公共団体における財産の取得、処分については、地方自治法(以下「自治法」という)96条1項8号で地方自治法施行令(以下「自治令」という)121条の2第2項で定める基準に従い、条例で定める財産の取得又は処分をすることとされている。すなわち種類については、①不動産の買入れ・売払い(土地については、その面積が都道府県にあっては1件2万平方メートル以上、指定都市にあっては1件1万平方メートル以上、市町村にあっては1件5,000平方メートル以上のものに係るもの)、②動産の買入れ・売払い、③不動産の信託の受益権の買入れ・売払いであること。金額については、都道府県では7,000万円以上、指定都市では4,000万円以上、それ以外の市では2,000万円以上、町村は700万円以上で条例で規定したものとされている。

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廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

この記事の著者

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

(株)廣瀬行政研究所代表取締役。 明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。 全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。 現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。 【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)           【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年) 【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著) 【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」) 【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会 【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析) 【その他】日本経営協会講師

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