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2017.11.27 政策研究

第56回 議長不信任決議の効力とその取扱い

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

議長不信任決議の効力とその取扱い

Q議長の任期に係る申合せで2年交代としていたが、2年が経過したにもかかわらず当該議長が辞職をしなかった。申合せ違反について他の議員から指摘があったが、議長任期は法律で4年とされているとして、頑として受け付けなかった。そこで議員の中から議長不信任決議が提出されたが、その際、議長を擁する会派から議長信任決議が同時に提出された。この場合の2つの決議の議事運営上の効力及び取扱いはどのようなものであるか。

A議長の任期は、地方自治法(以下「法」という)103条2項に規定のとおり、議員の任期によるため原則として4年である。

法103条】
② 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

 そして、法律で規定された任期前に議長の職を辞するには、法108条に規定のとおり議長自らが議長の職を辞したい旨の申出を議会の開会中に行い、当該申出を議会において許可する必要がある。そのため、閉会中において議長の辞職が許可されるということはない。

【法108条】
 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

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廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

この記事の著者

廣瀬和彦(廣瀬行政研究所所長)

(株)廣瀬行政研究所代表取締役。 明治大学政治経済学部講師・明治大学公共政策大学院講師。 慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程卒。 全国市議会議長会で法制・議事運営等の職務に20年以上にわたり従事。 現在、(株)廣瀬行政研究所代表取締役、明治大学政治経済学部及び同公共政策大学院の講師をつとめる。 【雑誌連載】「議会運営Q&A」(『議員NAVI』第一法規)、「判例から読み解く政務活動費の実務」(『議員NAVI』第一法規)           【著書】『100条調査ハンドブック』(ぎょうせい・H20年)、『政務調査費ハンドブック』(ぎょうせい・H21年)、『Q&A地方議会議員ハンドブック』(ぎょうせい・H24年)、『地方議員ハンドブック』(ぎょうせい・H25年) 【共著】『自治体議会の課題と争点』(芦書房・H24年・中邨章監修、牛山久仁彦共著) 【論文】「二元代表制における地方議会議員定数・報酬の分析」(慶應義塾大学大学院修士論文)、「逐条市議会会議規則」(ぎょうせい「地方財務」)、「事業別自治体財政需要」(ぎょうせい「地方財務」) 【所属学会】日本政治学会・日本行政学会・日本地方自治学会・日本公共選択学会(幹事)・日本公共政策学会 【研究分野】地方自治論・議会運営論・政治学(計量分析) 【その他】日本経営協会講師

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