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2017.08.10 議会運営

議会中継の著作権とその管理について

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議会事務局実務研究会 米津孝成

 これまで、議会と著作権との関係が議論される機会は、そう多くはありませんでした。しかし、平成25年に、何者かによってNHKの国会中継の動画が動画配信サイトに掲載され、当該サイトの管理者がNHKからの削除の申入れに応じてその動画を削除したというニュースが報道された際には、国会中継の著作権について注目が集まり、にわかに話題となりました。
 SNSの普及によって誰もが発信者になることができるようになった今日、同様の事案は地方議会でも起きる可能性があります。本稿では、そのような事案の発生に備え、地方議会における議会中継の著作権とその管理について整理したいと思います。
 なお、本稿中、特に断りのない限り、引用する条文は著作権法のものとします。

著作権とは

 著作権とは、創作性のある著作物について発生する財産上の権利をいいます。著作権は、原則として著作物を作成した者、つまり著作者に帰属します。
 著作権には、複製権(21条)や公衆送信権(23条)など、個別の作用を有するいくつかの権利が含まれています。これらの権利の作用により、著作物を複製する行為や公衆に送信する行為については、著作権者の許諾(63条)を得るか著作権法により認められた例外(30条~50条)に該当すると認められない限り著作権法違反となり、行為者は差止請求(112条)や損害賠償請求(114条、民法709条等)、処罰(119条以下)の対象となってしまいます。

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この記事の著者

米津孝成

議会事務局実務研究会会員、かながわ政策法務研究会会員、千葉県市川市職員。2004年入庁、福祉部福祉事務所、議会事務局議事課を経て2010年から総務部法務課に勤務。主な執筆として「議会コンシェルジュ」(第9回及び第17回)など。自治体法務NAVI(自治体法務サービスe-Reiki CLUB)にて「自治体法務の事件簿」を連載中。

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