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2017.02.10 選挙

第1回 事前運動の禁止と限界

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弁護士 金岡宏樹

1 はじめに

 公職選挙法(以下「公選法」といいます)といえば、国・地方を問わず議員又は議員にならんとする読者の皆様にとって、必ず向き合う法律です。
 ところが、この法律は大まかにしか規定していない部分が多く、いったいどこまでが許され、どこからが許されないのか非常に分かりにくくなっています。
 筆者は、弁護士登録をしたまま、約3年弱、国会議員政策担当秘書として議員の選挙や地元活動のサポートを務めてきました。
 その中で、やろうとすることが公選法に反しないか選挙管理委員会に問い合わせたところ、「警察の判断による」と言われ、それならばと所轄に問い合わせたら今度は「そのときによるので分からない」と答えられ、結局どうなのか結論が出なかったことがありました。
 読者の皆様も、「警告されたらやめておこう」とか「他陣営がやっているなら大丈夫だろう」というような、ある意味「感覚」に頼っている方も多いのではないでしょうか。
 そのような「感覚」ではなく、なにがしかの「根拠」をもって判断ができるよう、筆者が法律家としての視点と秘書活動で感じた実務的感覚を踏まえつつ、特に悩みやすい点に絞り3回にわたって解説していきたいと思います。
 第1回目の今回は、事前運動の禁止と限界についてです。最終的な判断は裁判所によってなされるため、事前運動かどうかを事前に確実に判定する方法は残念ながらありません。
 しかし、少なくとも「ここは危ない」という勘所を知れば、陥りやすい失敗のリスクを下げられるのではないでしょうか。

2 本題の前に……公選法と付き合う視点

 最初に、公選法とうまく付き合うための視点を理解しましょう。
 それは、ひとえに実例や過去の判例と照らし合わせ、そのポイントをつかむことです。
 公選法にはこれまでも多くの行政実例・解釈や裁判所によって判断された前例(判例)が存在します。これら実例や判例等を分析すれば、違法と合法の間にどのような基準ないし線引きがあるのかがある程度見えてきます。
 「周りもやっている」、「ライバルがやっている」、「これまで警告されたことがない」といっても、これまで問題とされなかっただけかもしれません。突然、警告・摘発されて驚くことのないよう、しっかりと理論武装をすることが肝要です。

3 事前運動とは何か

(1)読者の皆様のほとんどは「事前運動の禁止」という言葉を聞かれたことがあると思います。公選法は、その129条で選挙運動の期間を規定し、その期間外に行う選挙運動をいわゆる「事前運動」として罰則をもって禁止しています(129条、239条1項1号)。
 選挙運動期間前に次の選挙で自分への投票を呼びかけるビラを配ったり、「来る◯◯選挙においては△△をよろしくお願いします」と街頭で呼びかけたりするようなあからさまな「選挙運動期間中の活動の先取り」は、「事前運動」に該当してNGであることはお分かりになると思います。
 他方で、現職議員や議員を目指す方々は、辻立ちでの政策主張や、活動報告会や後援会活動など日常的な政治活動もされていると思います。
 政治活動は、自己や所属する政治団体などの政策を普及啓発し、又は宣伝することで支持や党勢の拡大を図る活動であり、公選法上、これら政治上の目的をもってなす活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを指すと考えられています。
 したがって、「選挙運動」は広い意味で「政治活動」の一種に含まれることになります。
 一見すると同じ街頭に立ってしゃべっている活動が、一方は公選法で事前運動として罰則をもって禁止され、他方は適法・正当な政治活動と評価される場合があることになります。

(2)この違いをどうやって見極めるべきでしょうか。これを考えるに当たって、まずは公選法が、選挙運動期間前に行うことを許さない「選挙運動」をどのように考えているかを理解する必要があります。
 では、公選法を見れば書いてあるのかというと、実は公選法には「選挙運動」の定義について明確に定めた規定はありません。
 そのため何が「選挙運動」になるのかは、実例や過去の判例から考えていくことになります。
 「選挙運動」については、最高裁が何度もその意味を示しています。
 すなわち、最判昭和53年1月26日刑集32巻1号1頁は、選挙運動について、「同法〔筆者注:公選法〕における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをい」うとし、それ以前に何度も示されている最高裁判決と同様の解釈を踏襲しています。
 この最高裁判例に従えば、選挙運動に当たるのは、

 ① 特定の公職の選挙についてであること
 ② 特定の立候補者又は立候補予定者のための行為であること
 ③ 投票を得又は得させる目的があること
 ④ 直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること

を満たすものということになります。
 なお、学説上は範囲(特に④について)が広すぎるのではないかなど議論のあるところですが、実務的には最高裁判例に従っているため、ここでは判例の基準に従っておけばよいでしょう。
 したがって、公選法の禁止する事前運動とは、「選挙運動期間外に上記4つの要件を満たした行為をすること」とまとめることができます。
 そこで、選挙運動期間外に行われる種々の行為が事前運動に当たるかどうかは、これら4つの要件に該当するかを個々事例ごとに判断していくことで見えてきます。
 以下、4つの要件の詳細について、判例に示された事例や実例などに基づき簡単に説明した上で、具体的な例を挙げて検討していきたいと思います。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2009年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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