2017.06.12 政策研究
第9回 地方自治法に定める予算とは
江東区福祉推進担当部長 武田正孝
新人議員の新(あたらし)議員(だんご市議員1期目、30代・女性)の叔父に当たる前財(ぜんざい)課長(おわん市課長、50代・男性)は、おわん市でかつて財政課長を務めていました。新議員は前財課長に自治体の財政について、いろいろと質問をしています。
前財(ぜんざい)課長
おわん市入庁30年目。昨年度まで財政課課長を務めていた。50代半ばを迎え、後進の育成に熱心に取り組んでいる。
新(あたらし)議員
だんご市市議会議員。昨年の4月に地方選挙で議員になったばかり。民間企業での勤務を経て、議員を志した。まちづくりや教育に興味がある。年齢は33歳と、議会の中でも最若手。前財課長の姪(めい)っ子。
前回までに、財政の4つのポイントを学びました。

歳入、歳出、基金、地方債の4点だね。

はい。今回のテーマは何ですか。

今回は、「地方自治法に定める予算」にしようかと思う。

ずいぶん教科書的ですね。

そう感じるかもしれないけれど、そうではないんだ。これまでは、家計と同じように自治体財政を考えてもらうために、4点から説明してきた。でも、あえて今回は地方自治法から財政を見ることで、また別の一面が理解できると思うんだ。

基本に戻るということですか。

そうだね。地方自治法に定められている基本的ルールだからね。では、始めようか。
