2025.07.25 政策研究
第64回 経営性(その4):公営企業
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之
はじめに
自治体は行政団体であるが、民間企業と共通する原理で経営をしている自治体の組織部分が、公営企業である。前回(第63回=2025年6月25日号)に触れた第三セクターは、自治体とは別の団体・法人であり、最終的には破綻・清算処理することができる。しかし、公営企業は、企業的に経営するものではありながら、団体・法人としては、自治体そのものの一部である。つまり、自治体という団体・法人自体としては、行政部門として最終的には法的権限・義務を負っており、また、租税収入や地方財政保障によって担保されている。その意味では、第三セクターよりは行政の側面が近い組織部分である。今回は、公営企業について論じてみよう。
公営企業制度の概要(1)
公営企業は企業としての性格を有する。自治体(地方公共団体)が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する企業である。事業の例としては、上・下水道、病院、交通、ガス、電気、工業用水道、地域開発(港湾、宅地造成等)、観光(国民宿舎、有料道路等)などがある。自治体の一般行政事務に要する経費が、権力的に賦課徴収される租税によって賄われるのに対し、公営企業は、提供する財又はサービスの対価による料金収入によって維持される独立採算制が原則である。
公営企業は、企業としての合理的・能率的な経営を確保するために、経営の責任者の自主性を強化し、責任体制を確立する必要がある。そこで、地方公営企業の経営組織を一般行政組織から切り離し、経営のために独自の権限を有する(公営企業)管理者(任期4年)を設置する。公営企業は、自治体(地方公共団体)とは別の独自の法人格は持たない。管理者は自治体を代表する。ただし、地方債の借入名義は、自治体の首長である。
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